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令和4年3月24日  差別解消を目指す条例検討調査特別委員会 会議録

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差別解消を目指す条例検討調査特別委員会
会議録
(開会中)

 
開催年月日   令和4年3月24日 (木曜日)     午後2時20分~午後2時34分
会  議      601特別委員会室
出 席     10名
           委  員  長   小島  智子
           副 委 員 長   山崎  博
           委     員   石垣  智矢
           委     員   山本  里香
           委     員   稲森  稔尚
           委     員   藤田  宜三
           委     員   石田  成生
           委     員   東    豊
           委     員   三谷  哲央
           委     員   中村  進一
欠 席     1名
                      山内 道明
出席説明員   出席を求めず
事務局職   企画法務課政策法務監兼班長  水谷  憲司
委員会書記
           議事課       主幹  櫻井  彰
           企画法務課     主任  長谷川 智史
傍 聴 議 員    なし
県 政 記 者    なし
傍  聴  者    2名
議題及び協議事項
 1 パブリックコメントによる意見への対応案の検討

【会議の経過とその結果】
 
〔開会の宣言〕
 
1 パブリックコメントによる意見への対応案の検討

○小島委員長 本日は、前回に引き続き、パブリックコメントによる意見への対応案の検討を行いますので、よろしくお願いします。
 前回の委員会での皆様からの御意見を踏まえて、資料1-1及び資料1-2を修正しましたので、修正点について、事務局から説明願います。

○水谷政策法務監 それでは、資料1-1、1-2の修正点について、御説明させていただきます。
 まず、資料1-1を御覧ください。1枚目にございますように、網掛け部分が前回の配付資料の1-1からの修正点でございます。順次、修正箇所を申し上げます。
 1枚おめくりいただいて2ページ、4番を御覧ください。この4番につきましては、今後の条例等の在り方についてに関する考え方を書いておったんですけど、東委員の御意見を反映して、中間案に至った経緯、つまり、その網掛け部分にもございますが、「行政指導としての助言、説示及びあっせん並びに勧告の仕組みを設けるとともに、関係人の秘密を除く公表について定めることにとどめるという結論に達した」という、これまでの経緯について記載するとともに、2段落目で「今後の条例等の在り方の課題として、罰則等、より実効性を確保するための方策が検討されることもあり得る」という表現に修正いたしました。
 2点目でございます。1枚おめくりいただいて、8番を御覧ください。こちらにつきましては、散見される事案や見落とされがちな事案についても記載をということでございまして、山内委員の御意見を反映したものですが、右側の網掛け部分に「また」とございますが、「不当な差別に関して散見される事案や見落とされがちな事案については、第19条(人権教育・人権啓発)に基づき、広く周知されることが重要であると考えています」という旨を追記いたしました。
 続いて、少し飛んで13ページをお願いいたします。35番でございます。公立学校の男女別定員制に関してですが、藤田委員の御意見によりまして、この右側の考え方から公立学校の男女別定員を逐条解説の解説部分の例示から削除することといたしました。
 続きまして、16ページです。45番でございます。公の施設の利用制限に関する部分でございますけども、前回、「公の施設の利用制限には慎重な議論が必要であるので」というふうに書いておりましたが、そこを、「慎重な議論が必要であるものの、県が人権侵害行為に加担するような事態が生じないよう」という表現を加え、稲森委員の意見を反映して、より丁寧な回答というふうに修正させていただきました。
 続きまして、18ページ、52番でございます。公務員に対する人権研修に関する記述でございますが、まず、見出しを「人権研修等」ということで、研修とか勉強会などを「等」の中には想定しておりますが、そういったものを必要に応じて実施することが望まれるというふうに修正するとともに、前回、石垣委員、山本里香委員の御指摘の中でも、自ら研さんに努めるというニュアンスでという御意見もありましたが、県がそういった研修会などを開催するということと、県の公務員が自ら研さんに努めるということは、両方とも二本立てで必要ではないかというふうに考えまして、後段の部分、県の公務員が自ら研さんに努めることが求められる、という表現を新たに加えたところでございます。
 続きまして、その下、19ページの54番でございます。いわゆるPDCA等に関することでございまして、第5条の「計画的に推進する」という中には、施策の評価や検証、その後の改善なども含まれるという旨が、以前の特別委員会の中でも議論があったり、また県の他の政策条例の中でも同様の規定を基にPDCAが行われているところではございますが、今回、三谷委員から御意見を頂戴いたしましたので、それを基に右側の中ほどの網掛け部分のように、「相談や紛争体制における処理状況の検証やその中で明らかになった課題を解決するための調査研究など、人権施策の実施状況に関する評価・検証としての取組も含まれる旨をより明確に記載します」ということで、前回までの資料が、「評価・検証的な取組も含まれる」ということで、簡潔に書いておりましたところをより丁寧に修正させていただいたところでございます。
 1ページおめくりいただいた55番も、三谷委員の御意見を踏まえて、右側のように修正させていただいております。
 少し飛びまして、32から33ページにかけて、85番でございます。実態調査の実施に当たっての留意事項ということで、前回の回答案では逐条解説に書く解説がかなり長文でございましたので、藤田委員の御意見を反映いたしまして、この資料でいきますと33ページの、今回記載する留意事項の2段落目でございますが、参議院法務委員会の附帯決議や、奈良県の条例に関する記述を簡潔に修正いたしております。
 最後、38ページ、98番をお願いします。こちらは人権施策審議会の役割についてでございますが、先ほど御説明したところと同様に、三谷委員の御意見を反映して、審議会の役割について、その右側の網掛け部分にありますように、「処理状況の検証やその中で明らかになった課題を解決するための調査研究など、人権施策の実施状況に関する評価検証としての取組」も含むという旨を、ここの部分も、より丁寧に記載してございます。
 あと、パブリックコメント以外に関する御意見もございましたけれども、その辺につきましては次回以降の検討の際に御協議いただくことというふうにしておるところでございます。
 資料1-1については以上でございまして、資料1-2のほうも御覧ください。
 いただいた御意見の全体版のところでございます。資料1-2の1枚目の上のほうの点線囲みのところでございますが、意見の中に含まれる誹謗中傷などについて、置き換えをしている旨の注意書きを加えております。
 13ページ、14ページを御覧ください。まず、13ページでございますが、意見の概要の一番上のところ、「○」に文字を置き換えておりますのと、同じく14ページ、24番でございますが、中ほどのところ、一部の字句を「○」に置き換えております。
 資料1-1、1-2の修正部分は以上でございます。

○小島委員長 それでは、ただいまの説明を踏まえて、修正点等について、委員の皆様から御意見等がございましたら、お願いします。
 それぞれ、前回お出しいただいた意見について、修正を加えたものになっておりますでしょうか。
 この後、条例案そのものについて、それから逐条解説等についてもやりとりをさせていただきますけれども、その中で再度、このパブリックコメントへの回答について、やっぱりここはこのような記述にすべきだということが出てくるかもしれません。ですので、これから先としては、条例案等が最終的に決定した後に、議会のホームページにこのパブリックコメントに対する意見というのは載せたいというふうに思っております。後戻りすることも可能というふうに考えてございます。現段階におきまして、このパブリックコメントの回答についてということでよろしいでしょうか。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 御意見がないようですので、それでは、資料1-1及び資料1-2を、現段階でのパブリックコメントに対する本委員会の考え方として決定いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 それでは、そのようにいたします。
 先ほども申し上げましたけれども、このパブリックコメントによる意見と、意見に対する本委員会の考え方については、今後、条例案等が最終的に決定した後に、議会のホームページに掲載させていただきますので、ご了承願います。
 次に、次回の委員会ですが、本日の検討結果を踏まえた条例案、逐条解説及び委員長報告案の検討を行いたいと存じますが、日程等詳細については、この後の委員協議で御協議いただきたいと存じますので、御了承願います。
 本日、御協議いただく事項は以上でございますが、特に何か御意見がございましたらお願いします。
 
          〔発言する者なし〕
 
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
差別解消を目指す条例検討調査特別委員長
小島 智子 

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