このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 議員提出条例 > 三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例案

三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例案

議提議案第2号

三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例案

右提出する。

平成13年3月7日

提出者
野田 勇喜雄
舟橋 裕幸
田中 覚
藤田 正美
水谷 俊郎
萩原 量吉

三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例

(目的)
第1条 この条例は、県行政に係る基本的な計画を議会の議決すべき事件とすることによって、自主性に富み、総合的で透明性の高い県行政を計画的に一層推進することを目的とする。

(議決すべき計画)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、次に掲げる計画(計画期間が5年を超えるものに限る。)の策定について、議会の議決すべき事件とする。
1 県行政全般に係る将来の目標を設定し、当該目標を達成するための施策、事業その他の手法を総合的かつ体系的に示した計画
2 前号に掲げるもののほか、県行政の基本的な施策に係る計画(法令又は他の条例に定めのあるものを除く。)

(議会の議決)
第3条 知事その他の執行機関は、前条各号に掲げる計画を策定し又は変更しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以降に策定される計画について適用する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、三重のくにづくり宣言は第2条第1号に掲げる計画とし、三重県科学技術振興ビジョン、三重県教育振興ビジョン、三重県新エネルギービジョン及び三重県青少年健全育成ビジョンは同条第2号に掲げる計画とする。

(三重県自然環境保全条例の一部改正)
3 三重県自然環境保全条例(昭和48年三重県条例第41号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項中「きかなければならない」を「聴き、議会の議決を経なければならない」に改める。

(三重県環境基本条例の一部改正)
4 三重県環境基本条例(平成7年三重県条例第3号)の一部を次のように改正する。
第9条第3項中「聴かなければならない」を「聴き、議会の議決を経なければならない」に改める。

(人権が尊重される三重をつくる条例の一部改正)
5 人権が尊重される三重をつくる条例(平成9年三重県条例第51号)の一部を次のように改正する。
第5条に次の2項を加える。
3 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、次条第1項の三重県人権施策審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 前項の規定は、人権施策基本方針の変更について準用する。
第6条中第2項を削り、第3項を第2項とする。

(三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の一部改正)
6 三重県バリアフリーのまちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「県」を「知事」に改め、同条第2項中「前項の」を削り、同条に次の2項を加える。
3 知事は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、次条第1項の三重県バリアフリーのまちづくり推進協議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 前項の規定は、推進計画の変更について準用する。
第9条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4・€を第3項とし、第5項から第7項までを1項ずつ繰り上げる。

(三重県男女共同参画推進条例の一部改正)
7 三重県男女共同参画推進条例(平成12年三重県条例第73号)の一部を次のように改正する。
第8条第4項中「聴くものとする」を「聴き、議会の議決を経なければならない」に改める。

ページID:000018329
ページの先頭へ