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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成17年第1回定例会で可決された意見書(3月23日可決分)

平成17年第1回定例会で可決された意見書(3月23日可決分)

社会保障制度の抜本的改革を求める意見書

 年金、介護、医療など社会保障の給付水準が少子高齢化の進行により今後益々低下していくことが予想され、国民の多くは高齢期の生活に大きな不安を感じている。
 このため、政府においては、高齢期の生活を支える重要な社会保障制度である公的年金制度改革を行うため、年金改革関連法案を提出し、昨年6月に可決、成立した。
 しかしながら、保険料率や給付水準が職業や年金制度によって異なることや、世代間で保険料負担額と年金給付額に大きな格差が生じるなどの課題が残されており、年金制度に対する不信感による国民年金の未加入・未納が大きな社会問題となっている。
 また、年金、医療などの社会保障給付費の規模は高齢化の進展などにより、2004年の給付費は約86兆円となっており、社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、現在の年金制度が抱える問題点や、介護・障害者サービスの決定、医療制度改革など社会保障全体の抜本的改革を行うことが必要である。
 よって、本県議会は、国において、国民が高齢期など長い生涯を安心して暮らせる社会保障制度を創設するため、次の事項について早急に実施するよう強く要望する。

  1. 基礎年金制度改革をはじめ各種年金の一元化を含む社会保障制度全般の抜本的かつ一体的見直しを行い、早急に実施すること。
  2. 特に、介護・障害者サービス、医療制度改革などとの連携を図ること。
  3. 国民年金の未加入者及び未納者に対する通知及び督促を適正に行うための措置を講ずること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年3月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣




賃金不払残業の解消に関する意見書

 政府は、賃金不払残業の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」を策定し、重点的に監督指導を実施するとともに、さらに平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定し、その解消に取り組んでいるところである。
 しかしながら、三重労働局によると、本県における平成16年の労働基準法第37条に基づく割増賃金に関する是正勧告を受けた企業数が多数に上り、前年と比較しても大幅増となっている。
 賃金不払残業の解消を図るためには、各企業において労働時間管理の適正化を図ることが必要であるが、単に使用者が労働時間の把握に努めるにとどまらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図ることが必要であり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて初めて賃金不払残業の解消が図れるものと考えられる。
 賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく上で大変重要なことである。
 よって、本県議会は、政府において、賃金不払残業の解消に向けた取組の一層の充実及び強化を行うよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年3月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣




発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書

 私たちが目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会である。その実現のため、ノーマライゼーションの理念の下、障害者基本法や障害者基本計画に基づき、障害者の社会への参加・参画に向けた総合的な施策が政府全体で推進されている。
 自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群など発達障害への対応が緊急な課題となっている。発達障害は、低年齢で顕在化することが多く、文部科学省の調査によると小中学生の6%に上る可能性があるとされている。
 平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行されることとなっている。この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や発達障害児(者)への支援などについて必要な措置を講じるよう示されている。
 発達障害児(者)に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携し、一人一人の状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせないものである。
 国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められる。
 よって、本県議会は、国において、下記の事項の早急な実施を強く求めるものである。

  1. 県・市町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、財政支援を講ずること。
  2. 保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受入れと指導員の養成・配置を行うこと。
  3. 発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること。
  4. 発達障害児(者)への理解の普及及び意識啓発を推進すること。
  5. 上記項目をはじめ、「発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること」等を内容とする発達障害者支援法に対する附帯決議を踏まえること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年3月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官


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