このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成16年第1回定例会 請8

受理番号・件名  請8 消費者政策の充実・強化及び消費者保護基本法の抜本改正について
受理年月日  平成16年2月19日 
提出された
定例会
 平成16年第1回定例会
紹介議員    野田 勇喜雄
   三谷 哲央
   藤田 正美
付託委員会  生活振興常任委員会
請願要旨   ここ数年、商品やサービス・金融に関する消費者被害が日本各地において急増し、消費者のくらしを脅かしている。国民生活センターの統計によると、全国各地の消費生活センターなどに寄せられた消費者からの苦情件数は、2002年度には83万件に上り、10年前の約4.4倍に達している。さらに、食品偽装事件など企業不祥事の続発により、消費者は企業に対して大きな不信を抱いている。
 こうした状況を踏まえ、内閣府・国民生活審議会の消費者政策部会においては、報告書「21世紀型の消費者政策の在り方について」を昨年5月に取りまとめた。この報告書は、消費者の権利を消費者政策の基本理念とし、消費者保護基本法の抜本改正をはじめ、消費者団体訴訟制度(団体訴権)等の導入を明確に打ち出すなど、日本の消費者政策にとって画期的な意義のあるものといえる。
 現在政府では、この報告書の具体化に向けて、消費者保護基本法の見直しの検討作業などが進められ、1月からの通常国会で、改正法案が審議される見通しとなっている。しかし、「消費者の権利」を法律に明記することについては事例が少なく、困難が予想される。食品の安全・環境・福祉などの活動を通じて進めてきた、消費者にとって安全・安心なくらしが保障される社会システムを求める立場から、「消費者の権利」を基本にすえた消費者保護基本法の抜本的改正が必要であると考える。
 ついては、消費者政策の充実・強化及び消費者保護基本法の抜本改正について、地方自治法第99条の規定により、下記内容による意見書を、政府に対して提出するよう請願する。
1 消費者・事業者間の情報力・交渉力等の格差を是正し、消費者問題に関する施策の充実につなげるため、国際的にも標準となっている「消費者の権利」を明記すること。
2 消費者被害を効果的に防止・救済しうる消費者団体訴訟制度を導入するために、導入の根拠となる規定を盛り込むこと。
3 消費者政策の推進体制に関する規定について、各省庁に対する勧告等を含め、消費者政策の総合的かつ一元的な体制を設けること。
ページID:000018583
ページの先頭へ