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平成17年第2回定例会 請16

受理番号・件名 請16 シベリア強制労働賃金支払いについて
受理年月日 平成17年6月8日
提出された
定例会
平成17年第2回定例会
紹介議員 舟橋 裕幸    岩名 秀樹
付託委員会 健康福祉環境森林常任委員会
請願要旨  私たちは1945年8月、第二次世界大戦終結と同時に中国東北地区(旧満州)・北朝鮮・サハリン(旧樺太)で日本軍の命令により当時のソ連軍捕虜となった。スターリンはポツダム宣言の捕虜即時帰国条項に違反し、「日露戦争の仇討ち」と称して公称60余万人を日本国の役務賠償の要員として銃剣で脅かし、衣・食・住・医療の無きにひとしいシベリア各所の山間僻地に強制連行を行った。翌日から飢餓、酷寒、重労働の三大悪条件の下、非人道的扱い、慣れない労働をする中で、6万人余が日本と家族を偲びつつ、戦後にその尊い生命をシベリア各地でなくされた。
 私たちは、日本の社会経済事情、日ソ共同宣言などにかんがみ、当時の補償を求めるのではなく、日本国の賠償責務を果たした者に対して、南方帰国者同様、ヘーグ条約並びにジュネーブ条約により強制労働に対する賃金を要求しているものである。
 日本政府は、恩給欠格者に10万円債券、銀杯、書状を渡し、「シベリア問題は全て解決した」としている。最高裁判所は、「同情に価するが、立法措置がない」との理由で原告敗訴の判決を下している。
 平均年齢80才に達した私たちは、国会に向けて「抑留中の労働に対する賃金の支払いを可能にする立法措置」を求める請願書を提出し、その実現方を強く要求しているところである。
 戦争が終わった後、国のためシベリアで筆舌に尽くしがたい困苦、辛酸をなめた私たち抑留者の意を斟酌の上、県議会におかれては、強制労働に対する賃金の支払いに必要な立法措置を講じられるよう、国の関係機関に意見書を提出されたく請願する。
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