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平成19年第3回定例会 請5

受理番号・件名 請5 割賦販売法の抜本的改正を求めることについて
受理年月日 平成19年 9月27日
提出された
定例会
平成19年第3回定例会
紹介議員 舟橋 裕幸  中森 博文  中嶋 年規
奥野 英介  中川 康洋  真弓 俊郎
付託委員会 総務生活常任委員会
請願要旨  高齢者に対する寝具、リフォーム工事等の次次販売被害、呉服等の展示会商法等、クレジット悪質商法被害が全国で多発し、ついには、多額のクレジット債務に負われた消費者が自らの命を絶つ深刻なケースすら発生している。
 こうした被害が発生する要因としては、クレジットは、代金回収と商品の引渡しを分化したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行うなどの構造的危険性を有しているにも関わらず、現行割賦販売法が被害防止に向けた法改正を行ってこなかったこと等が挙げられる。
 そこで、こうしたクレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、さらには、消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くため、三重県議会において、国会及び政府に対し、下記のとおり割賦販売法改正を求める意見書を提出されたく請願する。
1 クレジット事業者の既払金返還責任(無過失共同責任) 被害の集中する契約書型クレジットについては、クレジットが違法な取引に利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を負うものとすること。
2 クレジット事業者の不適正与信防止義務 契約書型及びカード式も含め、クレジット事業者は、違法な取引にクレジットが利用され、顧客に被害が発生することを防ぐための調査等、不適正与信を防止する義務(消費者に被害を及ぼすおそれのある販売店を加盟店としない義務)を負うものとすること。
3 過剰与信防止義務 クレジット事業者に、過剰与信(消費者の資力を無視したクレジットの提供)を防止するための調査義務等を明記し、さらに過剰与信防止義務違反については、民事効を認める等、同義務が実効性のあるものとすること。
4 契約書型クレジットに関する規制強化 契約書型クレジットについて、カード式同様登録制度を導入し、且つ契約書面交付義務を明記すること。
5 指定商品(権利・役務)制及び割賦要件の廃止  指定商品(権利・役務)制及び割賦要件を廃止し、原則すべての商品(権利・役務)について割賦販売法の適用対象とし、支障のある取引については、これを適用除外とする制度に改めること。
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