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平成19年第4回定例会 請21

受理番号・件名 請21 入札及び契約制度の改善について
受理年・雌・/th> 平成19年11月28日
提出された
定例会
平成19年第4回定例会
紹介議員 藤田 正美  山本  勝  森本 繁史
付託委員会 県土整備企業常任委員会
請願要旨  建設業界は公共投資の減少、並びに県の入札及び契約制度の改正等により非常に厳しい環境下にある。その入札及び契約制度にあって、とりわけ下記の事項について、請願する。

1 予定価格の事前公表の廃止
  県は、平成13年6月「三重県入札・契約制度検討会議設置及び運営要綱」を策定し、平成13年6月18日に第1回の会議を開催し、本格議論が始まったと聞いている。
  その後、会議を重ね、平成14年1月、9項目38の具体的施策方針を定め、「入札及び契約制度改革への提言」をまとめられたところである。
  県はこの提言を受け、平成14年度から順次改革に着手し、平成18年度でその改革が終了したところである。
  これら改革を進めるなかで、初年度(平成14年度)には「予定価格の事前公表」を始めとした改正が行われ、この予定価格の事前公表は、発注者の事情もあって公表するに至ったものと推測される。
この間、予定価格の事前公表がもたらした弊害は、(1)積算能力のない業者の参入(不良・不適確業者の参入)を容易にし、(2)ダンピング、或いはダンピングまがいの安値受注の横行など、技術力を有する善良な業者に多大な影響を及ぼし、更には(3)積算の結果、採算がとれないとして入札を辞退した場合、談合と曲解される等、様々な問題が発生している。このことから、予定価格の事前公表は百害あって、一利なしと言っても決して過言ではないと確信している。したがって、予定価格の事前公表の廃止を切にお願いしたい。
2 最低制限価格の引き上げ
 現在、7千万円未満の土木工事にあっては「最低制限価格」を、7千万円以上の土木工事にあっては「低入札価格調査実施要領」により「基準価格」が定められている。
 各々の工事における最低制限価格の算定は、(直接経費+共通仮設費率分×0.6+現場管理費×0.3+一般管理費×0.1)×1.05とされている。算定式に基づき計算された最低制限価格(率)は、予定価格の70-75%程度である。したがって、算定式及び予定価格が事前に公表されていること等から、最低制限価格の計算は容易であり、その入札額は最低価格のラインに集中し、ある地域ではくじ引きによる入札が行われている。このように積算能力の無い(積算する必要がない)業者、或いは不良・不適確業者によるダンピング、或いはダンピングまがいの入札が横行し、老舗と言われてきた業者の倒産、廃業が相次いでいる現状である。
 現在、7千万円未満の工事に係る入札では、最低制限価格を下回って入札をした者は失格とされているが、一方7千万円以上の工事では、上記により算定した価格、すなわち基準価格を下回って入札した者については失格ではなく、県において再調査を実施し示された条件を満たせば契約の締結となるなど、金額により異なる扱いとなっている。したがって、最低制限価格の引き上げ(調査基準価格の引き上げ)及び低入札価格調査実施要領における基準価格を下回って入札をした者を失格とする制度の確立を切にお願いしたい。
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