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平成18年第1回定例会 陳2

受付番号・件名 2 各市及び町への専任管理栄養士設置について
受付年月日 平成18年2月20日
提出された
定例会
平成18年第1回定例会
所管委員会 健康福祉環境森林常任委員会
項目   地域の課題は地域で効率的に解決していく「地方の時代」を迎えている。地方分権がさけばれている大きな流れのなかで、今、国は、明日を考え、期待される時代にふさわしい人づくり、健康づくりの基本として、食を通して心と身体を育むことの重要性を強く訴えている。そのためには、県民に最も近い市及び町での積極的な健康づくり政策、栄養改善事業の推進が求められている。
県民は健やかで心豊かに過ごすことを願いとしていることから、県下全域に暮らす人々の生活習慣を把握し、個々人に対応できる効果的な栄養相談・栄養指導を実施・評価できる体制の整備・強化が急がれる。
そこで、県におかれても、住民の願いをかなえるためにも、下記の理由から各市町ごとに健康増進・栄養指導の専門知識と技術を有する「専任の管理栄養士を設置」を実現されるよう、ここに陳情する。

1 「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」により、平成9年4月1日より、栄養改善に関する相談及び栄養指導業務は県から市・町へ移譲されたが、その業務を担う管理栄養士職員の配置は、今なお全国的に低位であること。
2 糖尿病をはじめとする生活習慣病の一次予防として、県民に対する食生活に関する正しい知識と実践力を培う施策を展開するためには食の専門職が不足していること。
3 県民の健康づくり推進に向けた食生活改善や栄養指導は必要急務・不可欠であり、市・町においての計画の策定、実施、評価を行う人材として必要である。
4 健康増進法(平成14年8月2日公布)に基づき、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」で明確化された健康診査の結果を踏まえた栄養指導、その他の保健指導を実施するためには、疾病と栄養に関する専門知識や技術を学んだ管理栄養士の活動が求められること。
5 豊かといわれる食生活には、県民を取り巻く社会状況や価値観の多様化等により多くの問題点と解決すべき課題がある。政府においても「食育基本法」を平成17年6月に公布し、生活習慣病予防・発症阻止の対策に乗り出している。県民の健康度の上昇や地域の活性化、暮らしやすい町の基盤整備の上からも、幼少期から各年代間にわたる健全な食習慣の形成を図るための「食育」の重要性が強く求められていること。
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