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平成18年第3回定例会 陳8

受付番号・件名 8 「肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書」の提出を求めることについて
受付年月日 平成18年9月5日
提出された
定例会
平成18年第3回定例会
所管委員会 健康福祉病院常任委員会
項目  我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病である。しかも、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。このように医原病といわれる肝炎に対し、平成18年3月、名古屋市議会は、肝炎問題解決推進の決議を行った。
 B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な病気である。1年間の肝がんの年間死亡者数は約3万人超で、その9割近くはB型、C型肝炎患者である。
 B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪された。
 また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ社)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が本年8月30日に言い渡され、これらのいずれの判決でも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任を認める判決が言い渡された。
 このように、司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されている。このような事態に鑑みれば、政府は、係争中の訴訟を直ちに終了させ、全てのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直ちに取りかかるべきである。
 また、このことが国民の総意であることは、大阪地裁判決の翌日、全国5大紙を含む34紙の社説において、大阪地裁判決が取り上げられたことからも明らかである。 また、自治体においても住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策を拡充すべきものと考える。
以上のことから、三重県議会においては、すべての肝炎患者救済のため、肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済に関し、以下の事項を内容とする意見書を衆参両議院及び政府へ提出していただきたく、陳情する。
1 薬害肝炎訴訟を直ちに終結し、適切な賠償を実施すること。
2 フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤を納入した全医療機関に対して患者の追跡調査を指示し、特定された患者に対して、投与事実の告知と感染検査の勧奨を指導し、その結果を速やかに公表すること。
3 集団予防接種の被害実態調査を行い、適切な対応を取ること。
4 以下の対策を実施すること。
(1)ウイルス検診体制の拡充と検査費用の負担軽減をすること。
(2)ウイルス性肝炎の治療体制の整備、とりわけ治療の地域格差の解消に努めること。
(3)ウイルス性肝炎治療の医療費援助、及び治療中の生活支援策を実施すること。
(4)ウイルスキャリアに対する偏見・差別を一掃すること。
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