このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成18年第3回定例会 陳9

受付番号・件名 9 医療機関によるカルテ廃棄の阻止に向けた働きかけについて
受付年月日 平成18年9月5日
提出された
定例会
平成18年第3回定例会
所管委員会 健康福祉病院常任委員会
項目  我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病であり、かつ、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。
 この点、B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪された。
 さらに、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ社)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が本年8月30日に言い渡され、これらのいずれの判決でも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任を認める判決が言い渡された。 ところが、C型肝炎患者の中には、国及び企業に損害の填補を求めようにも、カルテ等の廃棄により、自らにフィブリノゲン製剤が投与されたか否かを確認することができず、泣き寝入りをしている被害者が数多くいる。
 ついては、肝炎患者が、自らのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、三重県に存在する全医療機関に対して、カルテ等を廃棄しないよう働きかける取組をしていただきたく、陳情する。
ページID:000018830
ページの先頭へ