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平成19年第1回定例会 陳2

受付番号・件名 2 売春防止法特例措置について
受付年月日 平成19年2月14日
提出された
定例会
平成19年第1回定例会
所管委員会 教育警察常任委員会
項目  昭和31年「売春をするおそれのある女子の補導処分及び保護更生措置」という目的で制定された売春防止法は、制定された当時と半世紀も経過した現代では社会状況が全く違い、社会の変化から取り残された法律になっている。
 憲法13条には「自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」とあるが、現在では、売春防止法施行における労働制限措置により、職業選択の自由に対する権利が不当に干渉され、節度をもった性行為についても、国民の幸福追求に対する権利が著しく侵害されている。また、このような過度の規制から生じている社会システムの不備が、国民にストレスを与え社会悪や性犯罪の原因にもなっている。
 外国におけるこの問題への対応は国や地域によって違うが、オーストラリアやニュージーランド等では、売春及び管理売春どちらも合法化され、従事者へ社会保障制度を適用し労働環境の整備を行っている。独身者が増える傾向にある今、国民の心と体の健康を考えた法律の一部改正は、結果として社会全体のストレスを減らし、犯罪を減少させる効果があると考える。
 以上の理由により、下記の条件における売春防止法の一部見直し及び特例措置を講ずるよう、国に対し意見書を提出されたく、陳情する。
  1. 国は管理者を置いた一定数以上の客室を有する建物内において、売春防止法の特例措置を設け営業を許可すること。
  2. 当該建物内の指定された設備を有する客室において、国に登録された従事者が行う売春行為のみを許可し、それ以外の営業行為は原則として認めないこと。
  3. 国は管理者について、安全衛生管理及び営業記録等についての指導を行い、従事者については定期的な衛生検査を義務付けること。
  4. 国は管理者に対し、利用者から前金制による基本料金の収受、身分証明書の確認等を直接行うように指導し、利用料金については届出制にすること。
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