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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 議員提出条例 > 一部改正後の三重県議会議員の政治倫理に関する条例

一部改正後の三重県議会議員の政治倫理に関する条例

 議会制民主主義の健全な発展は、我々議員に対する県民の揺るぎない信頼があって初めて成し遂げられるものである。
 そのためには、県民の負託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見識が不可欠である。
 我々議員は、県民の厳粛な信託により、県民の代表として、県政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。
 ここに、本県議会は、県民に対して、議員の責務を明らかにし、議員の行為規範となる政治倫理規準等を定める政治倫理に関する条例を制定する。
 (目的)
第1条 この条例は、議会政治の根幹をなす政治倫理確立のため、議員の責務、政治倫理規準等を定め
 ることにより、議会の秩序及び名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発 
 展に寄与することを目的とする。
 (責務)
第2条 議員は、県民の負託にこたえるため、絶えず県民全体の利益を擁護するよう行動しなければなら
 ない。
2 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚するとともに、その言動が県民及び県政に与え
 る影響に鑑み、自らを厳しく律するとともに、県民の代表として良心及び責任感を持って、議員の品位を
 保持し、識見を養うよう努めなければならない。
3 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、そ
 の責任を進んで明確にする義務を負うものとする。
 (政治倫理規準)
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規
 正法(昭和23年法律第194号)等の諸規定とともに、次に掲げる政治倫理規準を遵守して行動しなければ
 ならない。
 一 議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
 二 人権侵害行為(差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(令和4年三重県条例第25号)第
  2条第3号の人権侵害行為をいう。以下この号において同じ。)又は人権侵害行為を行うことの煽動、第
  三者の行った人権侵害行為に対する賛成の意見の表明その他の人権侵害行為を助長する行為をして
  はならないこと。
 三 その権限を濫用し又はその地位を不当に利用して、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこ
  と。
 四 自己又は特定の者の利益を目的として、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その
  他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしては
  ならないこと。
 五 公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
 六 道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その資金管理団体に、同
  様の寄附を受けさせないこと。
 七 国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体(指定管理者を含む。)の役員若しくは職員に対し、
  その権限又はその地位による影響力を利用して、公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはな
  らないこと。
 (審査の請求)
第4条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理規準(以下この条及び第6条において「政治倫理規準」とい
 う。)のいずれかに反する疑いがあると認めるときは、議員の定数の12分の1以上の議員の連署により議 
 長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求は、理由を明らかにした文書をもって
 行うものとする。
 (審査会の設置)
第5条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会の議
 決により、議会に三重県議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置する。
2 審査会は、委員11人以内で組織する。
3 委員は、議員のうちから議長が任命する。
4 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
5 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
 (審査会の運営)
第6条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
 一 審査会は、委員長が招集し、会議を主宰する。ただし、設置後最初に開かれる審査会は議長が招集
  する。
 二 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
 三 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
  ろによる。
 四 審査会は、審査の請求をされた議員につき、政治倫理規準のいずれかに反し、政治的又は道義的に
  責任があると認めた場合は、議長に対し全員協議会における陳謝の勧告を求める審査の結果を答申
  するものとする。
 五 前二号の定めにかかわらず、審査会は出席委員の3分の2以上の多数による賛成がある場合は、
  前号の審査の結果に代えて全員協議会における陳謝の勧告、出席若しくは参加の自粛の勧告、役職
  辞任の勧告又は議員辞職の勧告の1又は2以上の勧告を求める審査の結果を答申することができる。
 六 審査会は、第四号に定める審査の結果を答申しない場合で、審査の請求をされた議員の名誉を回
  復する必要があると認めるときは、議長に対し当該議員の名誉を回復するために必要と認める措置を
  講ずるよう求めるものとする。
 七 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、優れた識見を有する者等に対し、その出席を求め、
  意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
 八 審査の請求をされた議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答える義務を
  負う。
 九 審査の請求をされた議員は、審査会に対し口頭又は文書により弁明することができる。
 十 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、審査しなければならない。
 十一 審査会の会議は、これを公開する。ただし、審査会が必要と認めるときは、これを公開しないことが
  できる。
 十二 審査会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
 十三 審査会の会議の傍聴については、三重県議会委員会条例(昭和31年三重県条例第65号)第19条
  の規定の例による。
 十四 委員長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定
 める。
 (議長への報告)
第7条 委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。
 (審査の結果の通知及び公表)
第8条 議長は、前条の審査の結果(以下「審査結果」という。)の報告を受けたときは、審査の請求をした
 議員及び審査の請求をされた議員に対して審査結果を通知し、次条第1項の規定による意見書の提出
 の有無を確認の上、審査結果を公表しなければならない。
 (意見書の提出及び公表)
第9条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査結果について、議長に
 対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、審査結果の公表に当たり、意見書の全部又
 は概要を併せて公表するものとする。
 (措置)
第10条 議長は、審査結果の報告を受けたときは、勧告その他の審査会が必要と認める措置を講じること
 ができる。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
 (委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
  附 則
1  この条例は、公布の日から施行する。
2 議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるとき
 は、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  附 則(令和4年12月20日第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
 
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