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花とみどりの三重づくり条例案

議提議案第二号
   花とみどりの三重づくり条例案
 右提出する。
  令和五年二月二十八日
 提出者 花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員長 小林 正人  
   花とみどりの三重づくり条例
目次
 前文
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本理念(第三条―第五条)
 第三章 県の責務等(第六条―第八条)
 第四章 基本的施策(第九条―第十八条)
 第五章 基本計画(第十九条)
 第六章 花とみどりの三重づくり推進会議(第二十条・第二十一条)
 第七章 施策の推進(第二十二条―第二十四条)
 附則
 花壇の花、街路樹をはじめとする花とみどりには、人を癒やす効用、良好な景観の形成に資する効用等がある。そのため、古来より街道に松、桜等の並木が整備されたり、生花が親しまれたりするなど、それぞれの地域に根ざす花とみどりを活用したまちづくりが行われるとともに、文化も伝承され、また、創出されてきた。
 現代においても、花とみどりは多岐にわたり活用されており、例えば、社会福祉施設等での花とみどりの活用、訪れた人がその地域に親しみを覚える端緒となるような花とみどりの活用といったように様々な場面において花とみどりを活用することが注目されている。
 また、花とみどりの活用が多様な主体の連携協力の下で行われることは、地域社会の(きずな)の形成、維持及び強化に資することも期待される。
 しかし、現在の三重県においては、花とみどりが十分に活用されているとは言い難い。管理の効率化、道路空間の安全確保や地域の声への対応として強度に(せん)定され、又は伐採される街路樹が散見されるとともに、生活環境の変化等により、花を飾る習慣も失われつつある。
 このような中、花とみどりの活用の意義を改めて認識し、多様な主体の連携協力の下、県有施設等における花とみどりの活用、街路樹等の機能の発揮、花とみどりの文化の振興等に積極的に取り組むことで、県民生活における花とみどりの活用を推進することが求められる。
 ここに、我々は、県を挙げて花とみどりの活用の推進を図ることで、花とみどりで優しさあふれる健やかなふるさと三重を実現することを目指し、この条例を制定する。
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この条例は、花とみどりの活用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、花とみどりの活用の推進に関する基本的施策等を定めることにより、多様な主体の連携協力の下、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会及び心豊かな県民生活の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 花とみどり 観賞の用に供される植物及び街路樹等をいう。
 二 街路樹等 街路樹その他の良好な景観の形成に資する植物をいう。
   第二章 基本理念
 (多様な主体の連携協力)
第三条 花とみどりの活用の推進に当たっては、県、国、市町、県民及び事業者等の多様な主体が相互に連携し、及び協力して効果的に行われるよう努めなければならない。
 (県民及び事業者の意識の高揚等)
第四条 花とみどりの活用の推進に当たっては、県民及び事業者の意識の高揚を図りつつ、自発的な活動が促進されるよう努めなければならない。
 (花とみどりの効用等の有効活用)
第五条 花とみどりの活用の推進に当たっては、花とみどりの人を癒やす効用、良好な景観の形成の機能等を生かして行われるよう努めなければならない。
   第三章 県の責務等
 (県の責務)
第六条 県は、前章の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、県民及び事業者との協働に努めるものとする。
3 県は、第一項の施策の策定及び実施に当たっては、可能な限り、県内の事業者が生産する花とみどりを活用するよう努めるものとする。
 (県民及び事業者の役割)
第七条 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、花とみどりの活用の意義について理解を深め、その日常生活及び事業活動を通じて花とみどりの活用に積極的に努めるとともに、県が実施する花とみどりの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (県と市町との協働)
第八条 県は、市町が花とみどりの活用の推進に重要な役割を有していることに鑑み、基本理念を踏まえつつ、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、花とみどりの活用の推進に積極的に努めることを求めるものとする。
2 県は、市町が実施する花とみどりの活用の推進に関する施策の策定及び実施を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
   第四章 基本的施策
 (県有施設等における花とみどりの活用)
第九条 県は、その設置し、及び管理する道路、庁舎その他の施設(以下この条において「施設」という。)において、その施設の特性に応じ、花とみどりを活用するものとする。
2 県は、県以外の者が設置し、又は管理する施設において、その施設の特性に応じ、花とみどりが活用されるよう必要な支援を行うよう努めるものとする。
 (街路樹等の機能の発揮)
第十条 県は、その管理する街路樹等が有する良好な景観の形成の機能その他の機能が十分に発揮されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、県以外の者が管理する街路樹等が有する良好な景観の形成の機能その他の機能が十分に発揮されるよう必要な支援を行うよう努めるものとする。
 (社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進)
第十一条 県は、社会福祉施設その他花とみどりの人を癒やす効用が十分に発揮できる施設における花とみどりの活用を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (花とみどりの文化の振興)
第十二条 県は、生花その他の花とみどりの文化の振興を図るため、日常生活における花とみどりの活用の促進、花とみどりに関する伝統の継承、花とみどりの新たな文化の創出等に対する支援、花とみどりに関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (花とみどりの教育等の推進)
第十三条 県は、子どもに対する花とみどりを活用した教育及び保育が地域の住民等と連携協力するなどして効果的に実施されるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (花とみどりの名所づくりの推進)
第十四条 県は、名所に関する情報の提供、新たに名所となる花とみどりを活用した場の整備その他の花とみどりの名所づくり(次項において「花とみどりの名所づくり」という。)に努めるものとする。
2 県は、花とみどりの名所づくりを行い、又は行おうとする県民、事業者及びこれらの者で構成される民間の団体に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。
 (人材育成等)
第十五条 県は、花とみどりの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保に努めるものとする。
2 県は、花とみどりの活用の推進に寄与する産業の支援に努めるものとする。
 (情報収集等)
第十六条 県は、花とみどりの活用の推進を専門的知見に基づき効果的に実施するために必要な情報の収集及び提供、調査研究の推進等を行うよう努めるものとする。
 (県民及び事業者の理解の増進等)
第十七条 県は、花とみどりの活用の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、花とみどりの活用の推進に向けた県民及び事業者の気運が醸成されるよう必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (顕彰)
第十八条 県は、花とみどりの活用の推進に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
   第五章 基本計画
第十九条 知事は、花とみどりの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、花とみどりの活用の推進についての基本的な計画(以下この条及び次条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 花とみどりの活用の推進に関する基本的な方針
 二 花とみどりの活用の推進に関する主要な目標
 三 前章に規定する基本的施策その他の施策のうち、花とみどりの活用の推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべきもの
 四 前三号に掲げるもののほか、花とみどりの活用の推進に関し必要な事項
3 前項第二号の目標については、定量的に定めるよう努めなければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ花とみどりの三重づくり推進会議及び市町長の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
5 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるように、必要な措置を講ずるものとする。
6 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。
8 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
   第六章 花とみどりの三重づくり推進会議
 (設置及び所掌事務)
第二十条 花とみどりの活用の推進に関する施策を調査審議するため、知事の附属機関として、花とみどりの三重づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
 一 基本計画に関する事項
 二 花とみどりの活用の推進に関する施策に関する事項
 三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 推進会議は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
 (組織等)
第二十一条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、花とみどりの活用の推進に関する事業に従事する者その他の者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
   第七章 施策の推進
 (体制の整備等)
第二十二条 県は、第六条及び第八条の責務等を果たすため、必要な体制を整備するとともに、花とみどりの活用の推進に関する専門的な知識及び技術を有する職員の確保及び資質の向上に努めるものとする。
 (三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日)
第二十三条 花とみどりの活用の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、花とみどりの活用の推進に向けた県民及び事業者の気運を醸成するため、三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日を設ける。
2 三重県花とみどりの日は県民の日条例(昭和五十一年三重県条例第二号)第一条第一項に規定する県民の日と同一の日とし、三重県街路樹の日は十一月十一日とする。
3 県は、三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
 (財政上の措置)
第二十四条 県は、花とみどりの活用の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六章の規定は、同年十月一日から施行する。
 (準備行為)
2 推進会議の委員の選任のために必要な行為その他の第六章の規定の施行のために必要な準備行為は、同章の規定の施行の日前においても行うことができる。
 (検討)
3 この条例の規定については、この条例の施行後おおむね四年ごとに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

提案理由
 多様な主体の連携協力の下、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会及び心豊かな県民生活の実現に寄与するため、花とみどりの活用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、花とみどりの活用の推進に関する基本的施策等を定める必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
ページID:000272079
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