このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成20年第1回定例会 請27

受理番号・件名 請27  新過疎対策法の制定を求めることについて
受理年月日 平成20年6月10日
提出された
定例会
平成20年第1回定例会
紹介議員 野田勇喜雄、舟橋 裕幸、中嶋 年規、奥野 英介、今井 智広、真弓 俊郎、水谷  隆
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨  過疎地域とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域であり、現行過疎法では、県内7市町が指定されている。
 昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、過疎地域に対しては、3次にわたる特別措置法の制定により、地域格差是正のため38年間取り組んできたところであり、一定の成果も見られている。
 しかしながら、過疎地域の公共的施設の整備水準は総じて低位にあるほか、高齢化率が50%を越えさらに人口が減少することに伴いコミュニティ機能が崩壊する恐れがあるなど新たな課題が発生しており、過疎地域の問題は、一層深刻な状況に直面している。
  一方で、過疎地域は、森林資源の管理や洪水などの自然災害の抑止等の国土保全、食料供給あるいは良好な景観の形成や我が国固有の歴史・文化の承継など、多くの公益的機能を有している。
  このため、国全体としても過疎地域の環境が良好に維持・管理されていくことが不可欠である。
  過疎地域の衰退は、すなわち国土の弱体化につながり、都市部の維持・発展のためにも過疎地域の持続的な振興は国家的課題であるといえる。
  また、過疎地域は都市部で失われたゆとりや快適性を供給し、都市部は多様な製品やサービスを供給するなど、都市と過疎地域は互恵関係にあり、我が国の発展のためには両地域の共生が不可欠である。 
 よって、引き続き総合的な過疎対策を充実強化し、過疎地域の振興が図られるよう、現行過疎法の失効後の新たな法律の制定を強く願うものである。
 以上、請願の趣旨について貴議会において採択をいただき、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が平成22年3月末をもって失効することから、三重県内7市町の過疎指定市町が平成22年4月以降においても、総合的な過疎対策事業に取り組めるよう、新過疎対策法の制定を求める意見書を地方自治法第99条の規定に基づき、国会及び政府に対し提出願いたく、請願する。
ページID:000018656
ページの先頭へ