このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成20年第1回定例会 請33

受理番号・件名 請33  不妊治療休暇制度の創設を求めることについて
受理年月日 平成20年6月10日
提出された
定例会
平成20年第1回定例会
紹介議員 末松 則子、野田勇喜雄、今井 智広、真弓 俊郎、奥野 英介、杉本 熊野
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨  少子化によるさまざまな社会的問題が懸念されるなか、その基本的な対策として、
1.安心して妊娠・出産できるための産科医師・小児科医師の確保
2.老人の在宅支援と同様な育児支援の保険、環境の整備
3.不妊夫婦に対する不妊治療への経済的、時間的な支援
などがあると考えられる。しかし、現状を鑑みるとこれらの環境が十分に整備されているとは言えない。
 こうした対策のうち、不妊に悩む子供を持ちたくてもかなわない夫婦にとって、不妊治療はきわめて有効な手段である。現在、不妊に悩んでいるカップルの頻度は10組に1組かそれ以上であり、年々増加していると言われている。
 また、日本で行われている体外受精の実態として、日本産婦人科学会は「平成13年度に体外受精の出生児は約1万3千人、累積は約8万5千人となっている。生殖補助医療(体外受精、顕微授精)及び高度生殖医療(ART)による出生数が年間1万人を超えている。」という趣旨の報告をしており、ARTによらない不妊治療での出生数はさらにその3~5倍、全出生数の5%以上となっていると推定される。
 このように有効な治療であるにもかかわらず、不妊治療を受診するには多くの障害がある。まず、不妊治療を受けるためには、自費診療が多く高額な医療費がかかるため、自治体からの補助金だけでは生活を圧迫する。このため、仕事をしながらの診療となるが現在の事業所等における休暇制度では、適切で十分な不妊治療を受けるための時間を確保することが困難な状況である。また、有給休暇を取得することにより、職場の同僚などに業務上の負担をかけたりすることも、取得を困難にする要因となっている。さらに、不妊の事実を知られたくないため、なかなか休暇の申請が出しづらく、精神的なストレスも増加し、不妊要因の悪化を招くとも考えられる。
 安心して妊娠・出産できるための対策は国を挙げて取り組むべき問題であり、少子化対策として有効な手段の一つである不妊治療を安心して受けられるよう、不妊治療休暇制度を創設し、特別休暇として認めることについて、国の関係機関に対して意見書を提出していただくことを請願する。
ページID:000018662
ページの先頭へ