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平成20年6月27日 議会運営委員会 会議録  

 

  議会運営委員会会議録

 

開催年月日   平成20年6月27日(金)  自 午前11時17分~至 午前11時54分

開催場所     議会運営委員会室

出席委員     13名

委 員 長       舟橋 裕幸 君

副委員長       貝増 吉郎 君

委  員        村林   聡 君

                  中川 康洋 君

             中村  勝  君

             藤田 泰樹 君

             中森 博文 君

             山本   勝 君

             森本 繁史 君

             三谷 哲央 君

             中村 進一 君

             岩名 秀樹 君

             萩原 量吉 君

欠席委員      0名

委員外議員   議 長                 萩野 虔一 君

            副議長                岩田 隆嘉 君

出席説明員    副知事                望月 達史 君

                      総務部長             福井 信行 君

                      総務部総括室長   稲垣 清文 君

                      総務部室長        中田 和幸 君

傍聴議員                   1名

県政記者クラブ加入記者    8名

傍聴者                      1名

 議題又は協議事項

1 付託議案の審査結果と審議について

2 請願の審査結果と審議について

3 追加提出予定議案について

4 意見書案の審議について

5 常任委員会の調査事項に関する報告について

6 議員派遣について

7 閉会中の継続調査申出事件について

8 閉会日(30日)の議事予定について

9 三重県議会公聴会開催規程の制定について

10 第2回定例会の日程について

11 常任委員会、予算決算常任委員会分科会の開催順序について

12 次回の議会運営委員会について

13 その他

 (1) 請願文書表の正誤について

 (2) 議場内スクリーン映写資料について

 

〔開会の宣告〕

 

1 付託議案の審査結果と審議について
 所管の常任委員会に付託された議案12件の審査結果は、いずれも可決である旨報告され、委員長報告に対する質疑及び討論はなしとされました。
 次に、付託議案の審議は、議案第86号から議案第97号までを一括して議題とし、所管の常任委員長の報告後、起立により採決を行うこととされました。
 なお、採決は、議案第86号から議案第97号までを一括して採決することとされました。


2 請願の審査結果と審議について
 所管の常任委員会における請願の審査結果は、資料1のとおり、請願9件中、採択5件、継続審査3件、不採択1件である旨報告され、審査結果に対する日本共産党三重県議団の反対討論を10分以内で認めることとされました。
 次に、請願6件の審議は、議事進行上、委員長報告を省略し、審査結果に対する日本共産党三重県議団の反対討論終了後、起立により採決を行うこととされました。
 なお、採決は2回に分け、まず初めに、採択することに反対のない請願第27号、請願第28号、請願第30号、請願第31号及び請願第33号の5件を一括して、委員会の決定どおり採択とすることを採決した後、引き続き、不採択とすることに反対のある請願第29号の1件を、委員会の決定どおり不採択とすることを採決することとされました。


3 追加提出予定議案について
 追加提出が予定されている公安委員会委員及び監査委員の人事同意議案について総務部長から説明があり、追加提出予定議案については、30日の本会議に提出することとし、質疑及び討論はなしとされました。
  次に、追加提出予定議案の審議方法については、知事から提案説明を受けた後、議事進行上、質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに起立により採決を行うこととされました。
 なお、採決は、人事同意議案2件を一括して採決することとされました。


4 意見書案の審議について
 委員会提出の意見書案4件及び議員発議の意見書案1件が、資料3のとおり提出され、審議については、議事進行上、趣旨説明、質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに起立により採決することとされました。
 なお、採決は、意見書案第9号から意見書案第13号までを一括して採決することとされました。


5 常任委員会の所管事項調査に関する報告について
 防災農水商工常任委員会及び生活文化環境森林常任委員会の委員長から、委員会における調査事項について報告を行いたい旨、議長に申し出があった件については、30日の本会議において報告が行われることとされました。


6 議員派遣について
 議員派遣1件が資料4のとおり提出され、30日の本会議に上程することとし、審議については、議事進行上、趣旨説明、質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに起立により採決することとされました。


7 閉会中の継続調査申出事件について
 資料5のとおりとされました。


8 閉会日(30日)の議事予定について
 資料6の順序で取り進めることとされました。


9 三重県議会公聴会開催規程の制定について
 現行の委員会条例に基づく公聴会の開催手続について必要な事項を定めるため、「三重県議会公聴会開催規程(案)」について資料7により事務局から説明があり、了承されました。


10 第2回定例会の日程について
 資料8の日程のとおりとされました。


11 常任委員会、予算決算常任委員会分科会の開催順序について
 資料9のとおりとされました。


12 次回の議会運営委員会について
 特に協議する事項が出てこない限り、第2回定例会の日程等について協議するため、平成20年9月9日(火)に開催することとされました。


13 その他

(1)  請願文書表の正誤について

 30日の本会議において、資料10のとおり正誤表を配付することとされました。

(2) 議場内スクリーン映写資料について

 本会議の質問時に議員に配付される議場内スクリーン映写資料を、カラー化することが諮られましたが、スクリーンにカラーのものが表示されているため、配付資料は白黒のままとすることとされました。

 【協議】

○三谷委員 カラーで見たければスクリーンを御覧になればいいだけの話で、配付資料が白黒であっても特に支障はないと思います。

   (「異議なし」の声あり)

○舟橋委員長 そのようにいたします。

(3) その他

 委員から、意見書案の提出が、会議規則で4人以上の賛成者を必要としていることについて、1人以上の賛成者に緩和すべきではないかとの意見が出されました。協議した結果、意見書提出の動議が1人以上の賛成者で成立することとの矛盾が生じていることから、今後、検討していくこととされました。

 【協議】

○萩原委員 皆さんに議会の会議規則を変更してもらいたいという要請をしたいと思います。意見書案を出す場合の人数に、5人以上ということが明記されているんですね。意見書というのは、当然のことながら、自治法の99条ですべての議員が出すことができるということになっています。これは、発議は議員が行うということになっているわけです。それについて、十分な注意も払っていなかったんですが、実は、私たちが議席を持っていなかった4年の間に、議会基本条例が作られたそのときに規則も変えられて、発議者1人に対して4人の同意者がいると、5人がそろわないと意見書も出せない。今回、議会の請願とも関わって、後期高齢者医療制度の廃止撤回を目指す意見書をぜひ上げて欲しいということで、この点については、いろいろと他会派の皆さんとも話をさせていただいたんだけど、5人そろわないと出せないということは、自治法に違反するんではないかということになります。苦肉の策で、本会議場で動議を提出して、もちろん事前に意見書案を配っておいて、賛成者が1人いれば動議は成立しますから、それでもってやろかいなと思ったんですが、まあそれをやるよりは、5人の規定を変えてもらうということの方が、より大事なことではないかということで、これはぜひとも改正をしていただきたいということを強く要請をしたいと思います。

○三谷委員 議会基本条例を一昨年12月に作らせていただいたんですが、その中で会派の役割を初めて明記させていただきました。それまでの会派というのは、一種の任意団体的なもので、いったいどんな役回りをするのかということも明らかではなかったんですが、議会としての意思を集約していく上で、会派というものが一定の役割を果たすということを、基本条例の中に明確に記入させていただいたわけです。今回、意見書の取扱いで5名以上というものの撤廃をとおっしゃいますが、そうなりますと会派の役割は何だろうか、そのあたりのところからの基本的な議論をしっかりさせていただいた上で、萩原先生の意見も議論させていただきたい。議会基本条例まだ作って間なしでございますので、もう少しこれで運用させていただくと非常にありがたいかなと思います。

○岩名委員 事務局に聞きますけど、自治法違反になるという発言がありましたが、自治法違反になるんですか。

○事務局 先ほど萩原先生がおっしゃいました地方自治法第99条は、「地方公共団体の議会は」意見書を提出することができると書いてありまして、「議員は」とは書いておりません。条例案等の議案の提出につきましては、地方自治法で議員定数の12分の1以上、三重県議会の場合ですと5名以上が必要ということが法定されています。それ以外の意見書案、決議案、会議規則の改正案等の提出につきましては、それぞれの議会が会議規則で定めればよいということになっておりまして、数自体が、例えば、多いので自治法違反に直ちになるということではないと理解しております。

○萩原委員 事務局ももうちょっと一つ踏み込んで言わなあかんわ。議会の意見書は国へ上げると、提案をするのは議員ができるということになっているわけです。提案をする権利まで奪うのかということになるわけです。さらに、5名というよりも、いわゆる議案提出権というのは12分の1になっていますから、三重県議会で言えば5人です。これはあくまでも議案です。修正案を出すとか、新しい議提条例案を出すとかいうときには5名です。それから会派云々という話がありますが、三重県議会では今まで1名、2名で私ら出してきたんです。例えば、落合さんがたった1人のときに提出したのが、全会派が賛同してくれて全会一致で通して、国へ意見書上げた事例もあるんです。その意味で、意見書、決議案などを上げるときの提案まで数で押さえつけたら、これは、あえて自治法にということも言いましたけれども、よそでも1人、2人で出しているところもようけあります。数で決めているところもあるようですけど。基本条例を作ったときにということですが、議会の規則の話をしているんです。規則を変えるというのは、さっきの代表者会議でも条例を変えていくのもあったわけで、規則を変えていくのもあっていいわけです。それと、今さっきも言いましたように、それならば私ら動議を提出するということでやりますよと。動議の提出なら最低限2人あればできるんです。そうしたら矛盾するんです。5人以上というのと。そこのところを、これは実際上私らが最終日に動議を乱発したら、議会運営として困りますやろということも含めて、あえて私らは大人になって、今議会でそんなことはやらんと、まずは5人の規定そのものを変えないとまずいんじゃないですかということ提起しているんです。

○舟橋委員長 意見書というのは、国へ上げる際に、議会として一枚岩になった意思として上げるわけですから、採決が伴って、過半数以上の賛同をいただいて上げていくものだと思います。そうした際に、過半数の方の賛同者ではなくて、せめて5人ぐらいは国へ上げる意思の賛同者を集めてこそ、一つの素案としての意見書原案ではないかなと思いますので、二元代表制の条例ができた際に見直したようですけど、しばらくこのままで円滑な運営をするためにも、そのままいきたいと思うんですが如何でしょうか。

○萩原委員 円滑な運営にならんわけです。せめて5人ぐらいはとかね、そんなような形で言ったら、1人や2人が言うとるだけではみんなの意見にはならんということで、少数意見が抹殺されるということにさえなるわけです。賛否を問う時の過半数だとか、議会の意思としては全会一致が望ましいけれども、かろうじて過半数ぎりぎりで上げてきた後期高齢者医療制度の見直しの意見書もあったわけです。ですから、その意味で、私ら問題提起もできないということにさえなるわけです。それやったら、本会議の最終日に「議長、動議を提出したい」ということで毎回やらんならんようなことになってしまうので、それではやっぱりおかしいでしょ。動議の提出は成立するもん、1人賛成したら。そしたら議題として取り上げなきゃならんでしょ、議長が。毎回否決すんのやと、それならそれでもいいけど、5人との矛盾はどう解決しますの。事務局も矛盾してますわな確かに、ということは認めてるんですよ、議事課長が。そこは整理せんとまずいのと違います。そこを言うてますの。今すぐ決定せんでもよろしいで、いっぺんぜひ検討してください。資料もつきあわせて。

   (「検討したらええやないか」の声あり)

○三谷委員 検討はさせていただきます。ただ、大事なのは、会派が5名からということで決まっているわけで、少数会派等がいろいろな場面で出てきていただくということは、いろいろなご意見を聞いて、できるだけ議会の運営等、また議会が一枚岩となって意見集約していく上で必要だろうという判断のもとでご出席をいただいている。そういうふうな中で、例えば萩原先生のところからいろんなご意見を会派調整で、こういう意見書を出したいんだけどというご相談があったときに、私どももいいものであれば、前向きに今までも検討してきているわけです。我々が出さなかったら本会議で動議出してということではなしに、もう少し冷静な議論の中で前向きに検討していけばいいんじゃないですか。

   (「賛成」の声あり)

○中川委員 意見書というのは、議会の意思として国に上げることに本意があって、議会の総意というところが非常に大事になると思います。今、三谷委員が言われたように、会派が何人だからそこで縛られているということではなくて、各会派、各議員に話しかけていく中で、これを議会の総意として国に上げることが大事だということであれば、少数会派であったとしても、大きな賛同を得ていくということは十分できると思います。それ以前に、議会の中で会派の意思を表明したいという部分で、意見書の素案を上げさせろという部分とは、少し趣旨が違うと思いますので、本来の意見書というのは、議会が総意でもって国に意見を述べることこそが大事であって、その部分を考えた場合、提出者が何名かというところに大きな問題はないのではないか。意見書ではないですけど、請願という範囲においては、萩原先生の会派が共同でご提出されたことに対して、全会派が賛同されて紹介議員になったこともありますので、議論は今後もしていいと思いますけど、決定的な問題ではないと思う部分はあります。

○舟橋委員長 動議のお話が出ていますので、それをさばいていただくのは議長ですので、議長のご所見を伺っておきたいと思います。

○萩野議長 この議論は、会派の構成とは別の問題と考えていくべきだと思います。動議は2名で出せるわけですから、そこの矛盾はあると思います。1人の賛成があれば動議は出せるわけですから、確かにおっしゃるような矛盾はあると思いますので、一度検討には値すると思います。

○舟橋委員長 ここで否決する、閉じるというのではなく、今後の検討課題として、承るということでよろしいでしょうか。

   (「早急にやってください」の声あり)

 

〔閉会の宣告〕

 

以上、会議の要綱を記し、ここに記名押印する。

平成20年6月27日

議会運営委員会

委 員 長  舟橋 裕幸

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