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平成20年第2回定例会 陳9

受付番号・件名 陳9 三重県情報公開条例一部改正の反対について
受付年月日 平成20年11月25日
提出された
定例会
平成20年第2回定例会
所管委員会 生活文化環境森林常任委員会
項目  陳情の要旨
 県が今議会に提出している三重県情報公開条例の一部改正案は、条例の目的である「知る権利」、「請求する権利」、「県の保有する情報の一層の公開」、「説明責任」、「県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進」のいずれにも反している。主権者であり納税者である県民に対し、県の諸行政行為は公開される必要がある(情報のデスクロージャー)。これは民主主義の基本である。しかし、今回の改正は県民の情報公開を求める権利に重大な制限を加え、情報公開を回避しようとするものである。
 また、県は条例改正の主な理由として、情報公開に伴う作業量が膨大になっているとしている。しかし、朝日新聞などに提供された作業量は、事実と異なる過大な数字であり、世論と議会を欺こうとしているものである。
 さらに、改正案では、開示を受ける場所と時間を県が一方的に指定できるように条例の本文で規定している。これは公聴会当日に配布された改正案にはなかった規定であり、同趣旨の条例を定めているのは熊本、島根と北海道の3条例のみである。
 従来の慣行では、今回の公開条例改正のように、問題の多い条例の改正をするときには、有識者からなる検討委員会で審議したり、パネルデスカッションを開催して、広く意見を徴するのであるが、今回はわずかに公聴会を開いたのみで、ここでも最終改正案が示されることはなかった経緯がある。
 以上のように、今回改正案は情報公開を忌避しようとするあまり、拙速にまとめられたものである。
 議会におかれては行政情報のデスクロージャー(公開)およびアカウンタビリティー(説明責任)を推進するという観点から、公開条例改正案の審議に当たっては、以上の事実関係を調査し、改正案を否決するように陳情する。

 陳情の理由
 三重県は、平成20年10月4日付において三重県情報公開条例の改正概要を、同25日開催の公聴会席上で改正案を配布した。これは、①関係諸法令の改正との整合性を保つ部分、および②現行条例18条に対する第2項と第3項の新設が骨子となっている。このうち②で開示方法と開示の場所を従来の確立してきた方式を改正しようとしている。すなわち、改正案第2項では、地域機関保有文書は当該地域機関で開示を行い、当該地域機関以外で開示するときは原本ではなく写しでおこなうとしている。さらに第3項では、地域機関保有文書を地域機関以外で開示するときや部分開示するときには、写しで行うとしている。さらに、本日提出された今議会提出議案では、開示の実施日時及び場所を実施機関が指定できるとする条項が加えられていることが明らかになった。これらはいずれも情報公開制度を後退させるものである。これらの事実関係の上に、以下に、情報公開条例改正に反対する理由を述べる。

1 県民の権利を無視する開示場所と日時の一方的指定
    -三重県はワースト4入りに
  改正案では開示場所と時間を実施機関が一方的に指定できることになっている。その理由として、現行の情報公開条例において明確な規定がないとしている。しかし、三重県の定めた「情報公開条例の解釈運用」では、開示場所は原則として開示は情報公開・個人情報総合窓口及び地域機関で行うと明文で記述されている。また、県は情報公開条例の施行以来、20年間にわたり、文書開示は、情報公開・個人情報総合窓口で行ってきた。これは請求権者の利便性を考慮して、請求権者の希望に応じ、請求者の居住する地域機関、若しくは生活・文化部情報公開室のいずれかにおいて開示実施が実施されてきたものである。
  三重県生活部長は、総務部長との連名で「情報公開事務に関する円滑な推進について」(平成20年3月31日付、生第03-118号)と題した各所属長宛てに通知した。これについては、利害関係人の県民の意見を徴することは一切なかった。それどころか、そのための準備資料などには「取扱注意」という朱印を押して、県民からひたすら隠そうとした。
  これは、公聴会席上で配布された改正案よりもさらに開示請求権を制限し、行政権力の裁量を条例で法文化するものである。これが条例化されれば、その不当・違法性を裁判で争っても、認められることはきわめて困難になり、憲法が広く国民に保障している裁判を受ける権利をも封殺するものである。
  本年3月31日付け総務部長、生活部長連名で各所属長宛に通達した「情報公開事務の円滑な運用について(通知)」は、各地域機関が保有・管理している公文書の開示は各地域機関で実施することなど求めるものである。しかし、これは従来から確立した開示の実態に照らし、違法性の強いものである。
  事実、条例改正案の作成作業に着手した本年9月5日に、生活・文化部長らは知事、副知事に対して説明を行っている。その中で、請求者からの国家賠償請求訴訟などが予想されることを知事に説明していることから、違法性の濃いものであることを認識している。それを条例化して裁判対策にしようとするとは本末顛倒なものと言える。
  このような条文を条例本文で規定している他都道府県はわずかに熊本、島根の2県と北海道の3条例のみである。つまり、三重県は、情報公開の開示を受ける権利を無視する行政権力の恣意を条例で認めるワースト4に仲間入りすることになる。

2 地域機関での開示に限定した不合理な開示方法
    -知る権利の行使を妨害するもの
  平成8年に発覚した旅費の不正流用の再発防止策として、前知事は情報公開の一層の促進を県民に対して約束した。これにより、従来から、地域機関保有の文書は生活・文化部情報公開室で実施されてきた。これは、開示請求人の利便を第一に考えたものである。
  南北に長いという三重県の地理的特徴から、たとえば北勢の県民が、志摩や熊野に所在する当該地域機関まで出かけて開示を求めようとすると多大な経済的、時間的な負担を覚悟しなければならない。これは、開示請求人の「開示を求める権利」を著しく制限するものである。これではすべての請求者に対して知る権利を保障した情報公開条例の条文は空洞化してしまうことになる。
  県は旅費の不正流用を組織的に行い、その総額は実に11億円にも達した。この事実が平成8年に発覚して以来、前知事は県の代表者として、このような不祥事の再発防止策として情報公開の一層の推進を県民に約束した。今回の改正は県のこの約束に反するものである。ほかの都道府県でもほとんど例外なく行政の不法・違法行為が行われている事実があり、連日のように報道されている。今回の改正はこのような行政に対して、主権者である県民が眼を光らせて監視する必要がある状況にあるといえる。しかし今回の改正が可決されると、県民の監視する道を事実上閉ざすことになってしまう可能性が強い。
  県は、従来とおり、地域機関が保有する文書を情報公開室で開示するのは地域機関の負担が多すぎるという。しかし、行政活動の基礎となる文書を公開・開示するのは行政者たる県の責務である。そのための労務負担は民主的な県政を担保するものである。これは民主主義を維持するための必要経費とみなすべきものである。

3 偽りの作業量データによる世論操作と議会誘導
  県は情報公開に伴う業務量が膨大なものであることを印象付けるために、本年1月17日になって、2ヶ月あまり以前の平成19年11月及び12月に公文書開示請求に対応した業務量調査を実施した。出勤簿などはなく、業務管理がルーズな当県では通常、作業日誌・記録はとっておらず、また作業メモなどない状況で2ヶ月以上以前の従事作業量を報告させるこのような調査で業務量を算定しようとするのはおよそ不可能なことである。事実報告された内容の一部を精査したところ、記憶にたどるとしていた作業時間、対象文書量はおよそでたらめなものであったことを認めている。
  このようなデータを提供された朝日新聞は、行政の流す情報を鵜呑みにし、新聞で報道し、世論、ひいては県議会を欺こうとしている。
  8ヶ月前の本年3月31日、県は総務部長、生活部長連名で、「情報公開事務の円滑な運用について(通知)」を各所属長宛に通達した。これは、各地域機関が保有・管理している公文書の開示は各地域機関で実施することなど求めるものである。
  しかし、この通達の内容は従来の慣行にまったく反している。従来は、地域機関の保有・管理する文書も請求者の利便を最優先して、請求者が希望するかぎり、情報公開室で行われてきた。これは、かつての旅費不正執行事件の際は再発防止策のひとつとして知事が県民に約束した情報公開の「一層の拡大」という公約に基づいたものである。
  この通達に先立って、昨年11月来立ち上げた「ワーキンググループ」は、平成19年11月と12月の「情報公開事務に伴う業務状況」調査を平成20年1月になって実施した。そして、当該事務に関し、所要時間は約3万時間で延べ9000人がその業務に従事しているとする結果を出した。そして、今回の条例改正に際し、マスコミの取材の際にこの数字を提供した。
  しかし、この数字は事実と大きく異なるものである。マスコミに情報提供した情報公開室・室長代理である●●●●・副参事自身も当該業務後2ヶ月以上経過してまとめられたこの数値がなんらの客観的事実に基づくものでないことを認めている。また、同室室員は自身が処理した対象公文書の厚さが400センチメートルに達するとしていた。しかし、実際に計測するとその6割の248センチメートルにすぎないことが判明した。そして、この室員も、400センチメートルという数値は実際に測定したものではないことを認めた。
  虚偽公文書作成罪の疑いの濃厚なこの事実は重大である。この調査は、生活文化部情報公開室・●●●●前室長、および同室事務代理●●●●らが、情報公開に伴う業務量がいかに多大なものであるかを県民、議会に印象付けるために、事実にもとづいたものでないことを熟知しながら行ったものである。悪質な世論誘導、議会欺瞞といえる事実である。

4 その他の理由
 イ ずさんな公文書管理の実態
   三重県では「三重県公文書管理規程」を定め、適切に公文書を管理するように規定されている。しかし、行政文書の保存期間内での廃棄、紛失、果ては変造するなどが頻発している。公開条例第44条では「公文書を適正に管理する」ことが義務付けられている。それにもかかわらず、地域機関の現状はこの規定にはほど遠いのが現状である。公文書の分類、作成、目録さえもなく閲覧場所さえ整備されていない。これでは、公文書並び帳簿を一般の供覧に供することができない環境である。また、県は「文書管理主任」おいている。しかし、開示担当者に公文書管理が規定に違反していることを指摘し、誰が「文書管理主任ですか」と尋ねると、「私がその文書管理主任です」と言うのが現状である。公文書の管理がこのような状況では、情報公開の前提が満たされていない。現行法規、条例で県に課された義務が果たされていない現況にあっては、到底、条例を改正する状況ではない。
 
 ロ 説明責任からの逃避
   説明責任(accountability)は、情報公開の目的のひとつであり、県民との協働を実現するために不可欠なものである。情報公開条例の実施についての担当である情報公開室職員さえも、地域機関が周知させずに従来の慣行を無視して、開示請求者に不利益を強制している。そのことについて、その不当性を指摘して説明を求めても、説明責任果たそうとしない。ただひたすら「わからない」と貝のように沈黙を続けるのみである。このような状況で、今回の公開条例の改正が議決されれば、過去に県が組織的におこなってきたいくつかの不祥事、犯罪行為の再発が危惧される。県は約1兆円の負債がある。行政自体には自浄能力がほとんどないということが歴史的にも証明されている。
 
まとめ
 今回の三重県情報公開条例では、地域機関が管理する文書は当該の地域機関に出かけなければ開示を受けられないことになる。これは三重県の南北に長い地理的条件からみれば、県民に多大な負担を強いることになる。しかも、憲法上の権利である裁判でその不当・違法性の判断を得る権利も実質的に奪うものである。即ち、情報公開条例の目的である情報公開を通じて県民が県政に協働的に参加する道を閉ざしかねない危険な改正である。

※ 個人情報に係る記述を一部「●」に置き換えています。
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