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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 平成21年第1回定例会で可決した意見書1 > 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の改正等に関する意見書

「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の改正等に関する意見書

「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る
国の財政上の特別措置に関する法律」の改正等に関する意見書

 平成13年の中央防災会議専門調査会による東海地震の震源域の見直しに伴い、平成14年4月、三重県内の18市町村(現在10市町)が、新たに大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定に基づく「東海地震に係る地震防災対策強化地域」(以下「強化地域」という。)に指定された。
 強化地域については、地域防災計画等において避難地、避難路等の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備について定めなければならないこととされており、本県においても、強化地域の指定以来、これらの施設の整備をはじめとする各種の地震対策を鋭意推進しているところである。
 この地震対策については、強化地域に指定された地方公共団体に多大な財政負担を強いることとなることから、その緩和等を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「地震財特法」という。)が定められ、それに基づく地震対策緊急整備事業が、昭和55年度から30年間にわたり実施されてきているものである。
 しかし、本県は、平成14年度に強化地域の指定を受けてから8年間同事業を実施してきているが、大規模地震対策としてはまだまだ不十分な状況であり、今後もさらに耐震対策や沿岸部の津波対策等を進めていく必要がある。そのためには、地震財特法に基づく地震対策緊急整備事業計画による国の財政支援の継続が不可欠である。
 よって、本県議会は、国において、地震財特法の改正による期限の延長及び地震対策緊急整備事業計画による財政支援の拡充について所要の措置を講じられるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年3月23日

             三重県議会議長 萩 野  虔 一

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災)
消防庁長官
林野庁長官
水産庁長官

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