このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動
"

平成21年第2回定例会 請53

受理番号・件名 請53  所得税法第56条の廃止を求めることについて
受理年月日 平成21年9月16日
提出された
定例会
平成21年第2回定例会
紹介議員 真弓 俊郎、萩原 量吉
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨    私たち中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。しかし、不況が長期化する中で、中小業者は倒産・廃業などかつてない危機に直面している。
 そのような中でも、業者婦人は、自営中小業者の家族従業者として、女性事業主として営業に携わりながら、家事・育児・介護と休む間もなく働いている。
 しかし、どんなに働いても、家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合86万円、家族の場合は、50万円である。
 配偶者もさることながら、息子や娘たち家族従業者は、わずか50万円しか所得とみなされないため、税法上でも社会的にも適正に評価されていない。業者婦人が適正に評価され自立できる環境を整えることが重要だと考える。
 所得税法第56条は、日本国憲法の法の下の平等(憲法第14条)、両性の平等(同24条)、財産権(同29条)などを侵している。
 税法上青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対し、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、基本的人権を侵害している。
 明治時代の家父長制度そのままに、人格や労働を認めない人権侵害の法律が、現在も業者婦人を苦しめており、ドイツ・フランス・アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としている中で、日本だけが世界の進歩から取り残されている。
 私たちは、税法上も民法・労働法や社会保障上でも「一人ひとりが人間として尊重される憲法に保障された」権利を要求する。
 三重県では「三重県男女共同参画基本計画第3次実施計画」の中で強調されている「男女がその役割に応じて適正な評価を受け、互いに協力して経営等に参画できるような環境を整備します。」さらに「また、男女が生産と生活の両面において過重な負担を負うことがなく、無理なく多様な社会活動ができるように、各種制度やサービスを充実します。」と明記されている。正に私たちの要求は県の考え方と一致するものと確信している。
 私たちの実態に目を向け、要求を汲んでいただき「所得税法第56条」を廃止するよう国に意見書を提出されたく請願する。
ページID:000018686
ページの先頭へ