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平成21年第2回定例会 請59

受理番号・件名 請59  改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出を求めることについて
受理年月日 平成21年11月24日
提出された
定例会
平成21年第2回定例会
紹介議員 竹上 真人、中嶋 年規、中森 博文、永田 正巳
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨  国籍法の改正は、平成20年6月に「婚姻の有無により子の国籍取得の扱いに差異を設けた現行の国籍法は憲法の平等規定に一部違憲である」との判決が最高裁判所より出されたことにより、改正前の日本国民の父又は母の間に婚姻関係が存在することが日本の国籍を取得する要件を廃した内容となっており、出生後の認知により嫡出子たる身分を取得する要件を緩和したものである。
 本改正案は、実際には自分の子供ではない子に対して日本人男性が認知をして子供に国籍が与えられる、いわゆる偽装認知の危険性が指摘され、国民の間からも懸念する声が出ていた。
 実際に平成21年1月から施行された後、偽装認知の不正行為が発覚し、連日新聞報道等で見受けられる事態となっている。
 偽装認知の発生は、子供たちの未来を損なうだけでなく、我が国の根幹をも揺るがしかねない可能性がある。
  よって、下記の事項について再改正を含めた厳格な制度運用に万全を期されるよう国に対して意見書を提出されたく請願する。
                              記
1 審査時でのDNA鑑定の導入、申請者や外国人の親の居住実態の把握など制度の本旨を損なわない範囲での制度運用の厳格化
2 虚偽の届出による国籍取得は無効あるいは取り消すことの規定やいわゆる偽装認知のあっせん行為や仲介行為を処罰する規定の制定
3 認知した子供に対する扶養義務の明確化 
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