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平成21年第2回定例会 請60

受理番号・件名 請60  改正貸金業法の早期完全施行等を求めることについて
受理年月日 平成21年11月24日
提出された
定例会
平成21年第2回定例会
紹介議員 北川 裕之、藤田 正美、末松 則子、中嶋 年規、今井 智広、真弓 俊郎
付託委員会 防災農水商工常任委員会
請願要旨  2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立した。
 同法は、2009年12月から2010年6月までに完全施行される予定である。
 政府も多重債務対策本部を設置し、①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。官民が連携して多重債務対策を実施した結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を切るなど多重債務対策は確実に成果をあげつつある。
 そして、改正貸金業法が完全に施行されれば、貸金業者の高金利、過剰与信等が是正され、多重債務問題は更に改善されることになる。
 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊更に強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
 しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。    
 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
 そこで、今般設置された消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国会及び政府に対し、多重債務問題解決のため、下記の施策を求める意見書を提出することを採択されたく請願する。
                         記
1 改正貸金業法を早期に完全施行すること。
2 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。
3 個人及び中小企業者向けのセーフティネット貸付を更に充実させること。
4 ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 
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