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改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

 平成18年12月、深刻な多重債務問題を解決するため、貸金業の適正化、過剰貸付に係る規制及び出資法の上限金利の引下げ等の措置を講ずる改正貸金業法が成立し、同法は来年6月までに完全施行されることとなっている。
  同法成立後、内閣に多重債務者対策本部が設置され、ここで多重債務問題改善プログラムが策定された。このプログラムに基づいて、官民が連携して多重債務者対策に取り組んできた結果、多重債務者は大幅に減少し、着実にその成果を上げつつある。
 もっとも、昨今の経済危機、商工ローン業者の倒産等により、資金調達が制限された中小事業者の倒産が増加していることなどから、改正貸金業法の完全施行の延期及び貸金業者に対する規制の緩和を求める意見があるところである。
 しかしながら、1990年代におけるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際には、貸金業者に対する規制が不十分な中、商工ローン、消費者金融等が貸付けを伸ばし、多重債務問題が深刻化した。
 平成20年においては、自己破産者数は減少したとはいえ、12万9,000人に達し、経済・生活問題での自殺者数は、いまだに7,400人に上っている。改正貸金業法の完全施行を延期し、貸金業者に対する規制を緩和することは、多重債務者又は自己破産者、ひいては自殺者の急増を招きかねず、行うべきではない。
 よって、本県議会は、多重債務問題の解決が喫緊の課題であることにかんがみ、国において、下記の施策を講じられるよう強く要望する。
                                  記
1 改正貸金業法の未施行部分について、現行の規定どおり確実に、かつ、可能な限り早期に施行すること。
2 地方自治体における多重債務相談窓口の相談員の人件費を含む予算を十分に確保するなど、相談窓口の支援を充実すること。
3 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付を更に充実させること。
4 ヤミ金融の摘発を徹底すること。

  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成21年12月18日

             三重県議会議長 三 谷 哲 央

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣(金融)
内閣府特命担当大臣(消費者)

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