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改正国籍法の適切な運用を求める意見書

改正国籍法の適切な運用を求める意見書

 昨年1月、改正国籍法が施行され、出生後に日本国民である親に認知された子について、父母の間に婚姻関係が存在していない場合にも、届出によって日本の国籍を取得することができることとなった。
 これは、婚姻の有無により子の国籍取得の扱いに差異を設けた改正前の国籍法の規定は一部違憲であるとする、平成20年6月の最高裁判所の判決を受けて行われたものである。
 しかし、本改正については、いわゆる偽装認知によって、日本の国籍を取得しようとする事案の発生が懸念されており、実際、改正国籍法の施行後、偽装認知の事案が発覚している。
 こうした偽装認知は、子どもたちの未来を損なうものであり、組織的に行われる不法な国籍取得に利用されるおそれもある。
 なお、改正国籍法の成立に際しては、国会において、国籍取得の届出に疑義がある場合の調査、施行状況を踏まえた虚偽の届出の防止等に必要な措置等について、政府に格段の配慮を求める附帯決議も行われている。
 よって、本県議会は、国において、偽装認知の事案の未然防止に向け、届出に係る審査に当たっては、法務局等が関係機関と連携を密にして十分な調査を行うなど、改正国籍法の適切な運用に万全を期されるよう強く要望する。
    
  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成22年3月23日

             三重県議会議長 三 谷 哲 央

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣

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