このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成22年第2回定例会 請72

受理番号・件名 請72  行政書士に行政不服審査法に係わる不服審査手続の代理権の付与を求める意見書の提出を求めることについて
受理年月日 平成22年9月15日
提出された
定例会
平成22年第2回定例会
紹介議員 今井 智広、稲垣 昭義、末松 則子、青木 謙順、真弓 俊郎、藤田 正美
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨  (要 旨)
 地方自治法第99条の規定により、行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう求める旨の意見書を三重県議会として採択していただき、当該意見書を関係大臣に提出いただくようお願い申し上げたく、地方自治法第124条の規定により請願する。
(理 由)
 平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士について、行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続きにおける代理が法定業務として定められた。これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることが可能となり、行政手続法の利用が一層図られる環境が整備されたところである。
 しかしながら、行政不服審査法においては、行政書士は、行政手続の専門家であり、又日常的に行政と国民の架け橋として諸業務を行っており、しかも資格試験科目に行政手続法や行政不服審査法等が出題されるなどの背景があるにも拘わらず、未だ行政不服審査手続きの代理権が付与されていないところであり、その結果、行政不服審査法が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとはいえない状況にある。
 この度、政府におかれては行政不服審査制度等の改革に着手されたとのことであるので、この機会に、行政不服審査制度を国民に身近で利用しやすいものとすることにより国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進に資するため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係る不服審査手続きの代理権を付与するよう強く要望するものである。
ページID:000018701
ページの先頭へ