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行政書士に行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与することを求める意見書

行政書士に行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与することを求める意見書

  昭和26年の行政書士法施行以来、複雑多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続に寄与するなど、行政書士は国民と行政との橋渡し役として、その制度は広く浸透しているところである。
  平成20年7月には行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の代理を業とすることが可能となり、国民にとって行政手続法を利用しやすい環境が整備されたところである。
  しかしながら、行政不服審査法については、その資格試験で行政不服審査法等が出題されている行政書士は一定の専門性を有しているものの代理権が付与されておらず、行政不服審査手続が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとは言えない状況である。
  よって、本県議会は、国において、不服審査手続に係る国民の利便性の向上のため、実体法に精通し専門性を有する行政書士に対して、行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与されるよう強く要望する。

  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成22年10月18日  

                    三重県議会議長 三 谷  哲 央


(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
  

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