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平成22年第2回定例会 陳6

受付番号・件名 陳6 国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書の提出を求めることについて
受付年月日 平成22年11月15日
提出された
定例会
平成22年第2回定例会
所管委員会 健康福祉病院常任委員会
項目  要旨
   国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書を提出していただきたい。

  理由
   現在進められている「地域主権改革」は、社会福祉施設の施設設備や職員配置などの最低基準について「義務付け・枠付けの見直し」「ひも付き補助金の一括交付金化」などとして、その廃止と地方条例化、国庫負担金の交付金化を進めようとするものである。
   しかし、社会福祉施設の最低基準は、日本国憲法25条の『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』との規定にもとづき、地方自治体の事情等で下回ることがあってはならない最低基準を定めたもので、地方自治体に不必要な義務づけを強いているものではない。地方自治体の独自性や裁量はこれを上回る部分について発揮されるべきもので、その点から、最低基準の確保にかかる財政措置については国の責任で行われてきたものである。
   またこの基準は、実際にはたいへん不十分であったため、最低基準とは別に、施設整備の際の補助基準面積や補助対象設備の拡大、また措置費・運営費の積算上の職員加算など予算面での拡充が行われ、地方自治体においても独自の施設整備補助や職員加配、職員処遇改善補助などを設けて福祉現場を支えてきた経緯がある。
   しかし、平成22年11月、全国知事会はこの「義務付け・枠付け」の見直しを求め、都道府県が一斉に構造改革特区を国に提案することを決めた。
   高齢者施設や保育所の待機者、待機児童の解消や、障害のある人が人間らしく働き、暮らすことのできる街や施設の実現が課題となっているときに、そのための費用の具体的な積算根拠となっている最低基準を廃止し、その予算を交付金化すれば、地方での格差拡大や利用者処遇の劣悪化は必至とならざるを得ない。すでにこの間、施設職員配置における常勤換算方式や保育所の定数弾力化によって、施設面積においても、職員の人的配置においても、利用者処遇の後退が進行しており、その回復と抜本的な改善こそが求められている。
   ついては、貴議会より、国に対して、下記を内容とする「国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書」を提出していただけるよう陳情する。


                  記

1 保育所をはじめとした社会福祉施設に係る国負担金の一括交付金化を行わず、財源保障を抜本的に改善することを求める。

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