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平成22年第2回定例会 陳7

受付番号・件名 陳7 社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求める意見書の提出を求めることについて
受付年月日 平成22年11月15日
提出された
定例会
平成22年第2回定例会
所管委員会 健康福祉病院常任委員会
項目  要旨
   「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求める意見書」を提出していただきたい。

  理由
   国会で継続審議となっている「地域主権改革一括法案」は、特に保育所や障害児施設等などの福祉施設の最低基準をなくし、地方自治体の条例に委任しようとするものである。
   この基準は、保育所等の施設や運営が「児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない」(児童福祉法)ため定められたものであり、児童福祉の水準を維持向上していくうえで重要な役割を担っている。
   またこの基準は、地方自治体に一律の状態を押しつけるものではなく、国、地方ならびに児童福祉施設がこの基準を超えて向上させることを求める考え方のもとに、その前提となる最低限度の水準とそれに対する国の財政措置を規定しているものである。
   法案では、児童福祉施設最低基準等に代わって都道府県が条例を策定するとしているが、政府はその水準や財源についてはなんら示しておらず、このまま最低基準をなくし、国の財政責任を解除すれば、利用者・児童の処遇の悪化や地方格差の拡大が強く懸念される。
   ナショナルミニマムとしての最低基準は地方に委任するのではなく、国の責任で基準をさらに引き上げ、それにともなう財政措置も国の責任で行うべきである。
    平成22年11月、全国知事会はこの「義務付け・枠付け」の見直しを求め、都道府県が一斉に構造改革特区を国に提案することを決めた。「地域主権一括法案」では福祉施設の最低基準を撤廃し地方条例に任せるものではあるが、面積・人員配置基準、人権に直結する運営基準などは、国の基準に地方は従うものとしている。しかし「全国知事会」が共同で福祉施設の面積・人員配置基準引き下げを容認させる提案をするとは、さらに憂慮すべき状態である。
    ついては、貴議会より、国に対して、下記を内容とする「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求める意見書」を提出していただけるよう陳情する。


                       記

1 社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善すること。

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