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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 平成22年第2回定例会で可決した意見書 > 地方議会の機能強化及び地方議会議員の法的位置付けの明確化を求める意見書案

地方議会の機能強化及び地方議会議員の法的位置付けの明確化を求める意見書

地方議会の機能強化及び地方議会議員の法的位置付けの明確化を求める意見書

 地方議会は住民に対する説明責任を果たしつつ政策立案機能及び監視機能を十分に発揮する必要があるとの認識の下、本県議会は、議会改革に努めてきた。その一例として、定例会を年2回招集するなど会期等を見直したことやほぼ全ての議員によって構成される予算決算常任委員会を設置することにより予算等の審議の充実を図ったこと、政務調査費の透明性を高めたことなどが挙げられる。
 今後さらに地方分権が進展し、義務付け・枠付けの見直しなどにより地方公共団体の条例制定権が拡大されることによって、地方議会の役割と責任はより一層大きくなることが予想される。
 他方、地方議会議員の活動が住民から十分に理解されているとは言い難いのが現状である。
 よって、本県議会は、国において、速やかに関係法令の改正を行い、下記の事項を実現されるよう強く要望する。

                                記

1 地方議会の意思を国政等に確実に反映させるため、地方議会が提出した意見書に対して関係行政機関が誠実に回答することを義務付けること。
2 いわゆる公選職としての地方議会議員の責務を明らかにするとともに、責務に応じた対価として、都道府県議会議員については「地方歳費」又は「議員年俸」とすること。
3 地方自治法において調査研究に資するため必要な経費として交付することができると規定されている政務調査費の制度を見直し、より幅広い議員活動に交付できることを明確にすることによって地方議会議員の活動基盤を強化すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月21日

             三重県議会議長 三 谷  哲 央

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣

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