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軽油引取税の課税免除措置の存続等を求める意見書

軽油引取税の課税免除措置の存続等を求める意見書

 平成21年度地方税制の改正において道路特定財源の見直しが行われ、これに伴い、軽油引取税の課税免除措置は、3年間の存続の後、平成24年3月、廃止されることとなった。この軽油引取税の課税免除措置とは、例えば採石や砕石製造などの現場において機械の動力源として使用するなど、その用途が道路の使用に直接関連を有しないと認められる場合などの軽油に対しては、課税を免除されているものである。
 しかしながら、長引く景気の低迷や公共投資の抑制等を背景に、地方の建設関連の企業の経営は厳しい状況にあり、この課税免除措置の廃止は、地方においてさらなる景気の落ち込みを招くことが懸念される。
 よって、本県議会は、国において、軽油引取税の課税免除措置を当面存続し、その廃止については、景気の見通し等を踏まえ、慎重に判断されるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月21日

             三重県議会議長 三 谷  哲 央

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣

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