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平成23年第3回定例会 陳8

受付番号・件名 陳8 公衆浴場の許可について
受付年月日 平成23年9月14日
提出された
定例会
平成23年第3回定例会
所管委員会 健康福祉病院常任委員会
項目  要旨
 三重県公衆浴場法施行条例2条に定める「その他の公衆浴場」(スーパー銭湯)としての許可を受けた施設について、「普通公衆浴場」(通常の銭湯)としての許可しないよう陳情する。 

 理由
 昨年、松阪市にある大型入浴施設スーパー銭湯の一つが「普通公衆浴場」への種別変更を行おうとする動きがあると聞き及び、そのようなことが可能かと保健所に確認したところ、保健所としては断る明確な法律が無い為、申請との回答をいただいた。
 当該スーパー銭湯は郊外に位置し、相当程度の駐車場を有し、近辺には民家も少ない場所にて、開業より現在まで、「その他の公衆浴場」での認可にて営業を続けている。施設が古くなり顧客が減ってきた今、低い料金設定にして営業しようとしている。このような施設は地域住民の日常生活においての生活衛生を考えてのことではなく、法令、条例の隙間を縫って「普通公衆浴場」に与えられている各種補助金(固定資産税、水道料金の減免措置等)を目当てに行っていることは明白である。また、そのような経営のやり方をしている企業は施設等新しくした場合、「普通公衆浴場」から脱退し、「その他の公衆浴場」となり入浴料金を値上げして営業するような状況を生じるのではないかと思う。
 それと今後、今回の申請に許可が出るような事例が起こるとその他の古くなってきた大型温浴施設が順次に申請するのではないかと懸念している。
 そのような企業利益だけを求めている浴場に補助金を与えることは、容認、理解することができない。
 そこで、公衆浴場法を町の中心部に昔からある「普通公衆浴場」と郊外型のスーパー銭湯、即ち「その他の公衆浴場」をきちんと区別できるようにするとともに、一度「その他の公衆浴場」での申請をした建築物へは「普通公衆浴場」としての申請は下りないなど適正な措置を講じていただきたく思う。
 当組合に属する公衆浴場は新しく施設を改修し資金を費やしても物価統制令に従い、地域の生活衛生に努め営業してきた。しかし、スーパー銭湯が、そのような低い料金で営業することは周辺の当組合に属する公衆浴場に大きな打撃を与え、町の中心部からお年寄りや子どもでも足や自転車で通える公衆浴場が無くなってしまう。また、災害が起こったときに公衆浴場は大きな役目を担うこととなるが、その様なときに町の中心部にないという大きな問題となることと思われる。
 何卒、早い対応にて対処していただき、補助金目当ての不条理な申請を止めていただきたく思う。
 銭湯のある町、地域住民のふれあい、憩いの場を守っていただきたいと思う。
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