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台風による災害への対策を求める意見書

台風による災害への対策を求める意見書

 先に来襲した台風12号は、長時間にわたって西日本各地を暴風雨に巻き込み、甚大な被害を発生させた。
 特に本県においては、洪水や土砂崩れ等により尊い人命が失われたのみならず、鉄道や道路の損壊による集落の孤立、停電や断水などライフラインの遮断などのほか、農林水産業や商工業等広範な分野に深刻な被害が発生した。
 本県及び市町においては、ボランティアの協力も得つつ早期の復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいるところであるが、復旧のためには膨大な経費と労力が必要であり、とりわけ、被災された住民への支援は緊要である。
 さらに、今後、このような大災害から住民の生命及び財産を守るため、一層の災害予防対策が早急に講じられなければならない。
 よって、本県議会は、この災害から早期に復旧し、及び今後の災害対策を充実させるため、国において、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。

                               記

1 各種の災害復旧国庫補助事業を早期に採択すること。
2 災害に係る特別交付税の重点配分をすること。
3 合併特例債の発行期限を延長すること。
4 被災者生活再建支援制度を拡充すること。
5 被災者に対し、税制上の特別措置を講じること。
6 被災した農林水産業者及び中小企業者に対し、金融支援を講じること。
7 地域の実情に応じた総合的な治山治水及び土砂災害の対策を早期に推進し、道路施設の防災対策の強化を図るため、所要の財政措置を講じること。
8 大災害に備えて紀勢自動車道を含めた幹線道路網の整備を強力に推進すること。

  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成23年9月27日

             三重県議会議長 山 本  教 和

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(防災)

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