三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成24年度 委員会会議録 > 平成24年6月25日 議会運営委員会 会議録
議会運営委員会会議録
(開会中)
開催年月日 平成24年6月25日(月)自 午前11時15分~至 午前11時42分
会 議 室 504議会運営委員会室
出席委員 13名
委 員 長 岩田 隆嘉
副委員長 舘 直人
委 員 濱井 初男
委 員 津村 衛
委 員 水谷 正美
委 員 奥野 英介
委 員 中川 康洋
委 員 北川 裕之
委 員 中嶋 年規
委 員 中森 博文
委 員 三谷 哲央
委 員 貝増 吉郎
委 員 山本 勝
欠席委員 なし
委員外議員 議 長 山本 教和
副 議 長 舟橋 裕幸
出席説明員 副 知 事 植田 隆
総 務 部 長 稲垣 清文
総務部副部長 嶋田 宜浩
総 務 部 課 長 西川 健士
事務局職員 事 務 局 長 林 敏一
事 務 局 次 長 神戸 保幸
総 務 課 長 米川 幸志
議 事 課 長 原田 孝夫
企画法務課長 野口 幸彦
政 策 法 務 監 山本 道雄
委員会書記 議事課副課長 山本 秀典
議事課主幹 加藤 元
傍聴議員 1名
中西 勇
県政記者クラブ 6名
傍 聴 者 1名
議題及び協議事項
1 「三重県議会基本条例の一部を改正する条例案」について
2 議会改革推進会議からの依頼事項について
(1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について
(2) 議場での質疑等の方法等について
3 次回の議会運営委員会について
4 その他
〔開会の宣告〕
1 「三重県議会基本条例の一部を改正する条例案」について
条例案と申合せ事項を同時に審査するのか、それともまず、条例案の採決をとるのかを協議したところ、まず、条例案の採決をとることに決定しました。よって、前回に引き続き、議提議案第3号の委員間討議を実施し、その後、採決に入り挙手全員で可決すべきものと決定しました。
【協議】
〇岩田委員長 前回の委員会で、議案と申合せを同時並行で審査していくのか。若しくは、条例案は条例案としてまず採決をとるのかという議論がございましたので、改めて確認をとらせていただきます。
〇中川委員 申合せ事項をしっかり議論して決めていくということが確認されれば、まず、条例案を先行して、審議・採決をしていくことでよいのではないか。
〇岩田委員長 それでよろしいか。
(「結構です」の声あり)
〇岩田委員長 それでは、前回に引き続き、議提議案第3号の委員間討議を実施する。ご意見はありませんか。
(なし)
〇岩田委員長 討論はありませんか。
(なし)
〇岩田委員長 採決
(挙手全員 可決)
2 議会改革推進会議からの依頼事項について
(1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について
文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について、資料2により、事務局から説明があり、協議を行った結果、申合せの内容について各会派でご議論いただくこととされました。
【協議】
〇岩田委員長 この申合せ(案)について、ご意見はありませんか。
〇三谷委員 概ね今説明のあった内容でよい。可否についての判断基準がこのように認められるのなら、議長判断に送っていただいてよいと思う。どうしても判断が難しい場合に限り議会運営委員会で協議をするというようにした方がスピード感があってよいと思う。
〇中川委員 これだけの判断基準が明確に示されているのであれば、基本的にすべての内容を議会運営委員会に諮るのではなく、即時性、適時性の観点を考えると、議長承認でよいと整理できるのではないかと思う。
〇岩田委員長 執行部から意見あれば。
〇植田副知事 今後の全体の話になるが、運用に当たって問題点等が出てきたら協議に応じていただきたい。
〇山本議長 議長で裁定できない場合は、議会運営委員会にかけるかどうかを確認したい。
〇三谷委員 議長で判断が難しい場合は、議会運営委員会を開いて協議をすることが必要だと思う。
〇中川委員 これだけの判断基準があればそういう案件はないと思うが、仮にそうなった場合は、その時は、議長から議会運営委員会に諮る。適宜議会運営委員会を開いていってほしい。
〇山本委員 今回、文書質問が6月27日くらいからできて、8月1日に議会運営委員会を開くというのでは、期間が長すぎるので、適宜議長判断をしてもらって、判断が難しい時は議会運営委員会を開くという手法でよいのではないか。
〇中嶋委員 基本条例の議論の時にも、今、聞かないといけないことでなければ、できるだけ文書による質問ではなく、本会議を待って一般質問をするというのが筋であると。適時性という意味では議長の判断で出してもらうのは有り難い。しかし、1件の考え方に幅があるので、議長としても、執行部の負担になりそうな場合は、随時議会運営委員会に諮ってもらえばよいと思う。今、スタートの時点でこの申合せ事項ががっちり固まるとは思えない。運用してみて、執行部にも同席いただき、改善すべき点を協議する場を確保してほしい。
〇中川委員 この判断基準に基づいて議長が承認するということになれば、文書質問書の提出期限は議会運営委員会に諮ることはなくなり、文書質問ができる期間に出すことができて、議長が判断基準に従って承認するが、そこで判断できない場合は議会運営委員会を招集して諮るという考え方でよいか。
〇三谷委員 中川委員のおっしゃるとおりの運用が適切だと思う。
〇岩田委員長 他に意見がなければ、今日のご意見を整理して、事務局から委員の皆さん方に周知し、また会派でご協議いただくことでいかがか。
(「はい」の声あり)
〇岩田委員長 それでは、そのようにする。
(2) 議場での質疑等の方法等について
各会派に持ち帰り、然るべき時期に議会運営委員会を開催し、協議することとされました。
【協議】
〇岩田委員長 前回の委員会で説明されたが、本委員会への依頼事項のうち、「議場での質疑等の方法」及び「質問趣旨確認」につきましては、如何か。委員の皆様のご意見をお願いする。
〇三谷委員 今、ここで議論して決めることなのか。
〇事務局 先ほどの申合せ事項と併せて、3ヶ月間で調整いただいたらよいと思う。
〇三谷委員 会派のほうでもしっかり議論したいので、時間の余裕をいただきたい。
〇中川委員 会派で検討する時間をいただきたい。
〇岩田委員長 会派へ持ち帰ってご確認いただくことでよいか。
〇事務局 事務局から確認したい。この「議場での質疑等の方法」で、現在の申合せ事項では、県政に対する質問と議案に関する質疑について定められている。今回のプロジェクトで議論があった中で、議長前演壇を使う場合は、それも質問質疑として扱われるのか疑問である。そうした場合、答弁する議員を想定するのか。あるいは、質問質疑ではなく、討論的なものになるのかを検討いただきたい。時間も現在の定めの時間内で収めるということかを各会派でご検討いただきたい。質問趣旨の確認については、プロジェクトのほうでも反問権というほどのものでもないと決めてもらっているが、現在も質問趣旨の確認はされていると思う。それを超えるものであれば、議長や委員長に制していただければよいと思う。
〇中嶋委員 補足説明をしたい。基本条例では、対面演壇を使用せねばならないとあるが、過去の議員で、まず他の50名の議員に理解いただき、その後執行部に意見質問をぶつけるべきだという考えがあった。そういう考えに基づくと、演壇で議員に向かって質問することもあってもいいではないかという意見がかつてあった。そういう疑念があるという話がプロジェクトでも出たという経緯があった。それを基に各会派で議論いただいたらどうか。
〇岩田委員長 議場での質疑等の方法及び質問趣旨確認については、会派でご意見をまとめていただき、然るべき時期に議会運営委員会を開催し、ご確認いただくことでよいか。
(「はい」の声あり)
3 次回の議会運営委員会について
特に協議する事項が出てこない限り、閉会日の議事の協議のため、明日6月26日の代表者会議終了後に開催することとされました。
4 その他
特になし
〔閉会の宣告〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
議会運営委員長 岩田 隆嘉