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アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書

アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書

 我が国においてアルコール飲料は、古来より祝祭や会食など多くの場面で飲まれるなど、生活・文化の一部として親しまれてきている。一方で、アルコール飲料は、致酔性や慢性的な影響による臓器障害、依存性、未成年者への影響、妊婦を通じた胎児への影響などといった他の一般食品にはない特性を有しており、国民の健康の保持という観点から考慮を必要とするのみならず、本人の家族へ深刻な影響を与えたり、重大な社会的問題を生じさせたりする危険性もある。
 厚生労働省の平成23年患者調査では、アルコール依存症の総患者数は、3万7,000人に上り、また、平成15年に実施された全国成人に対する実態調査によると、アルコール依存症の疑いのある人は440万人、治療の必要な患者は80万人いると推計されている。
 世界保健機関(WHO)においては、平成22年に「アルコールの有害な使用を低減する世界戦略」が承認され、「各国が国民を保護するために効果的な対策を講じれば、アルコールの有害使用は低減できる。加盟国は、アルコールの有害使用の低減に向けた公共政策を策定、実施、監視し、評価を行う主要責任を担っている」として、加盟国に対し、必要な政策の推進を求めたところである。
 本県においても、三重の健康づくり基本計画において飲酒に関する対策や目標を掲げるとともに、「三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例」(平成25年三重県条例第70号)を制定し、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症の受診義務を課すなどの取組を進めているところである。
 健康障害、児童や高齢者への虐待、犯罪などの暴力、飲酒運転、うつ病や自殺など、多くの問題にアルコールが深く関連しているにもかかわらず、我が国では、多岐にわたるアルコール健康障害対策について、総合的な施策を定めた法律がなく、十分な対策が講じられていない。
 よって、本県議会は、国において、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図るため、「アルコール健康障害対策基本法(仮称)」を早急に制定されるよう強く要望する。 

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成25年10月16日

             三重県議会議長 山 本  勝

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣

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