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ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する意見書

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する意見書

 わが国において、ウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されている。
 肝炎対策基本法では、肝炎は「国内最大の感染症」であり、「B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされた」としており、特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成については、現在、肝炎治療特別促進事業が実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの根治を目的としたインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されており、患者からは、医療費・生活支援を望む声が多くなっている状況である。
 特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担しなければならないだけでなく、就労にも支障が出るなど、生活に困難を来している。さらに、身体障害者福祉法の肝疾患に係る障害認定の基準は、患者の実態に沿ったものとなっていないとの指摘もなされているところである。

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされているが、国では、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援については、何の具体的な措置も講じられていない状況である。

 肝硬変・肝がんにより、毎年約4万人の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、本県議会は、B型肝炎、C型肝炎等のウイルス性肝炎の患者を救済するため、国において、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 

1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害者認定制度にすること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成25年12月20日

             三重県議会議長 山 本  勝

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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