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公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

 動物は我々の生活を様々な形で豊かにしてくれるかけがえのない存在であり、人の命が大切であるのと同様に動物の命に対しても感謝と畏敬の念を忘れず、その尊厳を守らねばならないが、このような動物愛護の精神は、未だ国民共通の理解として定着するに至っていない。
 昨年9月1日に施行された動物愛護管理法の一部を改正する法律では、人と動物の共生社会の実現を図ることや、所有者の終生飼養の責務等が明記されるとともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われたことにより、都道府県の役割はさらに拡大し、改正法の的確な実施業務を担う公務員獣医師の職責と業務量が増大することは確実である。
 また、今日、国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめとした人と動物の共通感染症の流行制御や食品の安全性確保に関する意識が高まる中、安全で安心な社会を構築するため、家畜衛生、公衆衛生等の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生業務の中核を担う公務員獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力が要求され、困難性を増している。
 現在、これらの業務に従事する地方公務員獣医師は、国の指導に基づき、医師の下でその処方や指示により医療に従事する職種と同じ医療職給料表(二)が適用されているが、医師・歯科医師と同様、六年間の教育課程を修めることにより免許を取得し、かつ、その業務も医師等と同様、高度な自己判断に基づき遂行しなければならない職務等を鑑みると、その専門職にふさわしい処遇とは、到底言えない状況であるとともに、このことが、全国的に公務員獣医師が採用困難職種となっている最大の要因であると言わざるを得ない。
 よって、本県議会は、国において、公務員獣医師がより一層責任と誇りをもって職務に専念できるよう、下記の措置を確実に実施するよう強く求める。 
 
                                            記

1 都道府県等の公務員獣医師の処遇を改善し、人材確保を推進するため、国が率先して国家公務員獣医師に適用する俸給表を医師等に準じたものに改め、又は初任給調整手当の創設等を行うこと。
2 都道府県等が動物愛護の推進、家畜衛生、公衆衛生等の責務を果たすため、独自に地方公務員獣医師の処遇改善に取り組み、医療職給料表(一)の適用又はこれに準じる給料表の創設を行う時は、国は地方自治の主旨に則り、これを尊重すること。
3 医師と看護師等との関係に準じてチームによる動物医療提供体制を整備するため、国は「動物看護士」の専門職としての位置づけを行うこと。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成26年3月19日

             三重県議会議長 山 本  勝

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
人事院総裁

 

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