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三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★議案・意見書等の取扱いについての議会運営委員会の申合せ事項

議案・意見書等の取扱いについての議会運営委員会の申合せ事項

  昭和49年 7月12日 議会運営委員会 決定
  昭和54年 6月 6日           〃 改正
  昭和58年 6月21日           〃 改正
  昭和60年 5月 2日           〃 改正
  昭和63年12月 5日           〃 改正
  平成 8年 6月 3日           〃 改正
  平成10年 6月 3日               〃 改正
  平成12年 9月 4日               〃 改正
  平成20年 2月19日               〃 改正
  平成22年 5月28日           〃 改正
  平成23年 5月30日           〃 改正
  平成24年12月18日           〃 改正

                      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 議案(意見書・決議案を除く。)
(1) 議案の提出は、理由を付し文書で議長に提出する。
(2) 議長は前項の提出を受けたときは、これを議会運営委員会に配付する。
(3) 議案の提出期限は、次に定めるところによる。ただし、緊急を要するもの等特別な事情がある場合は、この限りでない。
① 委員会に付託する議員提出条例案については、定例月会議の一般質問最終日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。
② 委員会提出に係る条例案については、委員会開催当日に提出する。
③ その他の議案(委員会付託を省略する条例案を含む。)については、定例月会議の議事整理日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。

2 意見書・決議案
(1) 意見書案及び決議案は、文書で議長に提出する。
(2) 議長は前項の提出を受けたときは、これを議会運営委員会に配付する。
(3) 意見書案及び決議案の提出期限は、次に定めるところによる。ただし、緊急を要するもの等特別な事情がある場合は、この限りでない。
① 委員会提出に係る意見書案及び決議案については、委員会開催当日に提出する。
② 議員発議に係る意見書案及び決議案については、定例月会議の常任委員会予備日の前日(休日を除く。)の午後5時までとする。

3 請願・陳情
請願・陳情の提出期限は、定例月会議の初日の午後5時までとする。ただし、災害等の緊急事態にかかる請願で、特に必要と認められる場合は、提出期限にかかわらず、速やかに所管の委員会に付託することができる。

4 その他
この申合せ事項に定めるもののほか、その取扱いについて疑義が生じた場合は、その都度委員会で協議のうえ決定する。

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