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三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★映像及び音声の送受信(オンライン)による委員会参加に関する申合せ

映像及び音声の送受信(オンライン)による委員会参加に関する申合せ事項

                               令和4年3月31日  議会運営委員会  決定

   令和6年1月18日     〃     改正


1  オンラインにより委員会に参加しようとする委員は、原則として委員会の前日の正午までに委員長に申し出る。
 なお、申出にあたっては、参集して参加することが原則であることを考慮し十分に検討した上で行うよう努めるものとする。

2  委員長は、三重県議会委員会条例(以下「委員会条例」という。)第14条の2第2項の規定によりオンラインによる参加の許可を行う場合は、参集することが困難であるやむを得ない事由の申出内容を聞き取った上で慎重に判断を行うものとする。

3  オンラインによる会議は、ソフトウェア(Zoom)を使用することとし、委員自身のパソコン等の端末を使用する場合にあっては、通信費は委員自身の負担とする。
  委員自身のパソコン等を使用することができない場合は、議会所有のタブレットを使用する。
 
4  オンラインにより委員会に参加する委員は、会議中に映像及び音声が途切れることがないよう、良好な通信環境の確保に努めるとともに、情報セキュリティ対策を適切に講じる。
  なお、オンラインにより委員会に参加する委員の映像及び音声が確認できない状態となった場合は、その委員は不在として取り扱う。
  また、オンラインにより参考人からの聴取を行うに際し、映像及び音声が確認できない状態となった場合は、聴取の継続又は中止に関する判断は、委員長が行う。

5  委員長は、オンラインによる参加を許可した委員が継続的に委員会の審査又は調査に専念できない状態にあると判断した場合は、当該委員に委員会の審査又は調査に専念するよう注意を行い、当該委員が従わない場合は、通話を中止することができる。
 
6  オンラインにより委員会に参加する委員は、委員会の開催30分前までに通信状況の確認を行うこととし、映像及び音声を送受信することに支障がないと判断される場合に、委員長はオンラインによる委員会への参加を許可する。
 
7  議案等の審議にあたり、挙手により採決を行う場合、オンラインにより委員会に参加する委員は、映像内で挙手していることが判断できるように留意する。
  この場合、委員長は初めにオンラインにより参加する委員について、映像による挙手の確認に加えて音声(口頭)により本人に賛否の確認を行い、その後、委員会室内の挙手の状況を確認して可否の宣告を行う。
    なお、オンラインにより委員会に参加する委員の映像及び音声が確認できない状態となった場合は、その委員は表決に加わることができない。
 
8  委員長は、オンラインによる委員会参加の方法が安定するまでの当分の間、委員会室で議事を行 う。
 
9  上記のほか、オンラインによる委員会参加に関し必要な事項は、委員長が決定する。
   その際、決定しがたいものについては、委員長が議会運営委員会に諮ることができる。
 

       
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