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平成26年定例会6月定例月会議 請45

受理番号・件名 請45 登記の事務・権限等を地方への移譲対象とせず、引き続き国の責任において行うよう求めることについて
受理年月日 平成26年6月3日
提出された
定例会
平成26年定例会6月定例月会議
紹介議員 石田 成生、大久保孝栄、中西 勇、小林 正人、今井 智広、藤田 宜三、稲垣 昭義、服部 富男、舟橋 裕幸
付託委員会 戦略企画雇用経済常任委員会
請願要旨

(要 旨)
  三重県議会においては、平素より三重県民のため県政にご尽力されていることに敬意を表するとともに、土地家屋調査士制度の健全な発展にご理解をいただいていることに厚く御礼申し上げる。
  現在、地方分権改革を推進するため、内閣に設置された地方分権改革推進本部において、国から地方への事務・権限の移譲等についての検討が行われている。もとより、私どもは、「個性を活かし自立した地方をつくるためには、地方分権改革を推進することが重要である。」という、地方分権改革の基本的考え方について反対するものではない。しかし、私ども土地家屋調査士は、その取扱業務が法務局の行う事務と密接に関係するが故に知り得る次のような理由から、登記の事務・権限等については、将来的にも国が主体で行うべきものであると考えるものである。
  よって、三重県議会として、地方自治法第99条の規定による「登記の事務及び権限等を地方への移譲対象とせず、国の機関である法務局が引き続き担うことを要望する」意見書を国会並びに関係行政機関(衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、行政改革担当大臣、総務大臣、法務大臣あて)に提出いただくよう、お願いする。

(理 由)
1.法務局等が行う登記制度は、国民の重要な財産を守り、不動産取引の安全に寄与する信用制度であり、中立性・公正性の高い機能を有している。また、国民の権利擁護に係るものであり、全国統一した法解釈や運用を要し、統一した事務処理基準を堅持する必要がある。筆界の判断において、土地の所有者等権利者の認識とは異なる場合であっても、国が示す統一基準ゆえに受け入れられるものであり、それは、法第14条地図整備事業の限りなくゼロに近い筆界未定率からも明らかである。よって、国の機関である法務局の事務として、将来的にも全国的に統一した基準により直接実施しなければならないことを申し述べる。

2.法務局等の登記官が職務を遂行するに当たっては、民法、不動産登記法、会社法、民事訴訟法等のその高度な法律的専門的知識・能力に基づく判断が求められている。登記事務が地方に移管された場合、地方自治体及びその職員に著しい負担が生じるとともに、その地域の財政状況及びその他の事情によって能力等の格差が生じることも懸念される。登記は不動産取引等経済活動に密接に関係するものであり、安全安心に、さらに迅速円滑に処理され続けなければならないものと考える。したがって、登記事務に従事する専門職員の教育及び研修は、長期的な視点をもって、将来的にも国が一元的・体系的に行うべきであることを申し述べる。

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