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令和2年定例会2月定例月会議 陳4

受付番号・件名 陳4 三重県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例適用につき、三重県警本部各警察署に対して、直ちに加害者を取り締まる行動を起こすことを求めることについて
受付年月日 令和2年1月16日
提出された
定例月会議
令和2年定例会2月定例月会議
所管委員会 教育警察常任委員会
項目
(陳情の趣旨)
 三重県にて、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、迷惑行為防止条例)という、迷惑行為防止条例に基づく県民からの捜査の訴えに対して、三重県警本部、各警察署の捜査当局が、直ちに加害者を取り締まる行動を起こすことを求めるものである。

(陳情にいたる経緯)
一 三重県にて、迷惑行為防止条例があり、恋愛感情と無関係な不特定多数なストーカー行為や嫌がらせ行為が、刑事処罰の対象となり、また、かねてより、こうした嫌がらせ行為に、代表陳情者及び、他30名以上が嫌がらせ行為に悩まされている。

二 三重県に迷惑行為防止条例があり、取り締まらないために、条例の意味合いがなく、取り締まる条例の趣旨を活かして、被害者(代表陳情者)、他被害者達に対する加害者からの監視、付きまとい、待ち伏せ、見張り等行為を、条例違反行為(行動罪、非親告罪)として捜査・取締りをするように警察当局を御指導していただきたく行動を求める。

三 条例について代表陳情者、他被害者達は、県警本部、各警察署に援助申立てを求め、県警本部、各警察署が認める行動を求める。

四 以前、代表陳情者が津警察署にて、被害について相談を求める旨で伺い、女性警察官の方に、取り締まる条例がある旨を説明したら、取り締まる条例はない、知らないと返答があり、更に冷たく突き放す対応があり、被害について聞いていただきたいと再度申したて、3人の警察官が対応してくれたが、親身な対応とかけ離れた、不当な扱いを津警察署からされたので親身な対応に改める態度行動を津警察に求める。

 この陳情書は、県下の県警本部、各警察署で刑事事件として、取り締まる行動を起こすことを求め、陳情にいたるまでの経緯があり、本陳情に及んだ。
ページID:000235229
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