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令和3年定例会9月定例月会議 陳13

受付番号・件名 陳13 地方公共団体の予算執行と財政運営の信頼性向上を求めることについて
受付年月日 令和3年8月27日
提出された
定例月会議
令和3年定例会9月定例月会議
所管委員会 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会
項目

(項 目)
 「地方自治は民主主義の学校」と言われており、我が国の地方公共団体の行政運営の在り方に対して、住民が自律的に関心を持ち、より良いまちづくりの実現に向けて参加する機会が得られることは、日本国の繁栄と発展の土台となるものと考える。
 現在、地方自治法には地方議会の権限として「予算を定めること」「決算を認定すること」が明記されており、地方公共団体の財政運営の民主的な手続きが担保されており、住民を代表して当該議会を構成する議員の皆様の見識等について住民は厚い信頼を寄せている。
 ただし、現代の地方公共団体の事業は多岐に渡るようになり、その財政規模も肥大化の一途を辿っており、住民から見て地方公共団体の活動を把握することは難しくなっている。今日、このような状況に鑑み、不要不急な事業の削減を通じて地方税負担の軽減を望む声が高まってきている。
 地方公共団体の財政運営や予算執行の在り方に関して、住民が情報を容易に得られることで、地方公共団体、並びに地方議会への信頼を更に向上させる取り組みの重要性が高まっている。住民が自律した納税者としての自覚を醸成するきっかけを作ることは、地方公共団体、並びに地方議会を支える民意の質を向上させることに繋がる。
 そのため、下記内容について陳情する。

 <行政評価に関すること>
① 地方公共団体は、事務事業の成果を客観的かつ定量的に評価することを更に努めること。
② 地方公共団体は、事務事業について行政評価を実施し、その評価結果を議会に報告し、その報告内容を住民に分かりやすくHP上で公表することを更に努めること。

 <財政運営に関すること>
① 地方公共団体は、財政に関する情報を市民に分かりやすく公表することにより、住民と情報を共有し、財政運営の透明性の確保を更に努めること。
② 地方公共団体は、歳出予算の情報を、公開することを更に努めること。
③ 地方公共団体及び全体の奉仕者たる県職員は、税金の使途に関する費用対効果を常に意識し、地方税負担の軽減への取り組みを検討し、住民の可処分所得の向上に努めること。
 
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