三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和8年定例会6月定例月会議 陳情一覧 > 令和8年定例会6月定例月会議 陳13
| 受付番号・件名 | 陳13 医療法人に対することについて |
|---|---|
| 受付年月日 | 令和8年6月1日 |
| 提出された 定例月会議 |
令和8年定例会6月定例月会議 |
| 所管委員会 | 医療保健子ども福祉病院常任委員会 |
| 項目 |
(件 名) 医療法人に対することについて (陳情趣旨) 三重県民の命を守る政策において、令和6年度から令和11年度の6年間に及ぶ「第8次三重県医療計画」が発表された。 それにちなんで、病院及び診療所の病床整備、医師や薬剤師また働き手の確保に力を入れ、日常生活に密着した医療サービスを提供するという計画案である。 しかし、その医療を提供する医療法人(県下約1000法人)の一部が法律を無視し、三重県に対し嘘の事業報告書を数年に渡り提出を続け、違法に運営を続ける医療法人が存在する事をご存知か。 令和6年度国民医療費が48兆円を超え、対前年比で1.5%増え、その内医療費の約50%を保険料で負担し、約36.4%を公費で負担し、約12%を患者様が負担し、今後も医療費が拡大する事が見込まれる。 (*ご自身が病院で支払う「自己負担割合(1~3割)」とは異なり、国全体で見た時の構成比率となる。) その公費(県民の税金)で賄われている医療法人の一部の法人が、県下で医療法人としての義務や規則、規律を無視し、法律に触れる違法行為を繰り返しても野放しされ、取り締りができていないことをご存知か。 それを取り締まる事が出来ていない現状を報告させて頂く。 (説 明) 医療法人とは、病院、診療所などを開設する為の医療法に基づいて設立される法人の事である。 それは設立者(社員)3名以上で設立され、この社員が医療法人の最高意思決定機関である社員総会や理事会を開催し、運営を行なう。 そこで決定された事業報告書(収支報告)を年に1回県に提出し、病院、診療所ごとの経営状況の報告がなされるのである。それには虚偽があってはならない。 医療法人は安定した医院・介護サービスの提供や医院の規模拡大を目指す際に、医療体制を確保し、県民の健康維持に貢献する為に公費(県民の税金)が使われ安定したサービスの提供に努める為に設立された法人形態なのである。 (理 由) 私は三重県下で運営する透析クリニックの医療法人の社員である。 当医療法人も違法行為を続け、三重県に嘘の事業報告書の提出を行なっている。それは私共の医療法人だけではない。 三重県下では現在約1000の医療法人があり、それを管理監督するのが三重県医療保健部医療政策課や三重県伊勢保健所である。 その担当部署には、各医療法人から事業報告書(収支報告)や社員名簿が提出される。 しかし、その事業報告書や社員名簿が虚偽であったり嘘であったりするのである。それは医療法で定められている定時総会をも開催せず、会議をしたように装い、議事録を作成し、勝手に社員の認印を使い、嘘の事業報告書を作成し、県に提出している医療法人が多数存在するのである。 そのような事では、それを集計する県は正しい実態が把握できない。 簡単に書類が提出できるのは、書類の中身にチェック機能を持たない部署が、嘘でも虚偽でも、書類が整っておれば県の窓口は受理してしまうのである。 その事業報告書は正しいと判断され、一般にも公開されているのである。 その現実に向い、県は誠実に対処せねばならない。 医療法人は、医療法を無視しても、書類提出について厳しい罰則規定はない。 よって、一つの腐ったリンゴの如く、それが医療法人の運営に蔓延しつつある。医療現場だけではなく、県に対しての書類の提出に至るまでが医療法人の運営のあり方であり、事業報告書の提出を何ケ月も何年も行なっていない法人の不正も取り締まれていない。 県は、医療法人が提出する書類の実態を把握し、正確な収支や社員総会の実態を掌握しておかねばならないのではないか。 医療の現場から県への嘘のない提出書類まで正しく行なわれているかどうか、目を光らせ、指導するのが県の仕事である。 (要 旨) 医療法人の事業報告書(収支報告)が毎年正しく行なわれているのかどうかの実態の把握と違法や不正が有れば、その医療法人を県民に公表する等、罰則規定の見直しを求め、「第8次三重県医療計画」に貢献できるよう、ここに陳情させて頂く。 |