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三重県議会各派世話人会規程

 

三重県議会各派世話人会規程

平成23年3月29日
 三重県議会訓令第2号

〔沿革〕平成25年12月27日第10号改正、令和2年12月25日第6号改正

(趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号)第103条第4項の規定に基づき、各派世話人会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 各派世話人会は、次の事項について協議又は調整を行う。
(1)一般選挙後の議会の役員の選出に関すること。
(2)一般選挙後の議会の運営に関すること。

(構成)
第3条 各派世話人会は、5人以上の所属議員を有する会派がその所属議員のうちから選出する世話人をもって構成する。各会派が選出する世話人の数は、会派の所属議員数の比率を基準とする。
2 所属議員が5人に満たない会派のうち2人以上の所属議員を有する会派は、前項の規定にかかわらず、各派世話人会の同意を得て1人の世話人を選出することができる。

(会議)
第4条 各派世話人会に座長を置き、世話人の互選により選出する。
2 各派世話人会は、座長が招集し、会議を主宰する。ただし、座長が選出されるまでの間は、事務局長が座長の職務を行う。

(届出)
第5条 会派が世話人を選出し、又は変更したときは、これを座長に届け出なければならない。ただし、座長が選出されるまでの間は、事務局長に届け出るものとする。

(代理者の出席)
第6条 世話人に事故があるときは、座長の許可を得て代理者を出席させることができる。

(出席の特例)
第6条の2 座長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、各派世話人会を招集する場所に参集することが困難な世話人、事務局長若しくは前条に規定する代理者(以下この条において「世話人等」と総称する。)があると認めるときは、映像又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該世話人等を各派世話人会を招集する場所以外の場所から各派世話人会に参加させることができる。
2 世話人等が前項に規定する方法により各派世話人会に参加しようとするときは、座長の許可を得なければならない。
3 第1項に規定する方法により各派世話人会に参加した世話人等については、各派世話人会に出席したものとみなして、この規程の規定を適用する。

(会議の公開)
第7条 各派世話人会は、これを公開する。ただし、座長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。

(会議の傍聴)
第8条 各派世話人会の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。

(記録)
第9条 座長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、各派世話人会の運営等に関し必要な事項は、座長が定める。

附 則
この規程は、公布の日から施行する。
(中略)
附 則 (令和2年12月25日三重県議会訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。

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