三重県は、結婚相手紹介サービス業者である株式会社三葉草ライフサービスに対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)第47条第1項の規定に基づき、平成23年7月21日から平成23年10月20日までの3か月間、業務の一部を停止するよう命じました。
認定した違反行為は、債務の履行拒否、遅延、書面不交付、記載事項不備、書類の備え置き義務違反です。
1.事業者の概要(平成23年7月現在)
(1)名 称:株式会社三葉草(クローバー)ライフサービス
(2)代 表:伊藤 文人
(3)所在地:三重県三重郡菰野町
2.業務停止命令の内容
平成23年7月21日から平成23年10月20日までの間(3か月間)、結婚相手紹介サービスの提
供に係る次の業務を停止すること。
契約の締結について勧誘すること。
契約の申込みを受けること。
契約を締結すること。
3.認定した違反行為
(1)債務の履行拒否、遅延(法第46条第1項)
同社は、中途解約を申し出た消費者に対して、「返金ご勘弁願います」等と告げて返金を不当に遅延
させていました。
(2)書面不交付、記載事項不備(法第42条第1項及び第2項)
同社は、契約に先立って交付しなければならない概要書面を交付せず、契約書面についても法令で定
められた事項を記載していませんでした。
(3)書類の備え置き義務違反(法第45条第1項)
同社は、財産状況等に関する書類を事務所に備え置いていませんでした。
4.今後の対応等
業務停止命令に違反した者は、特定商取引法第70条の2及び第74条の規定に基づき、法人が3億円
以下の罰金に、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され
ることがあります。
(参考)三重県消費生活センター受付分
株式会社三葉草ライフサービスに関する苦情相談件数 9件
平均契約額 約30万円