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【号外】「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.3」の周知について

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三重の環境  メールマガジン
      令和2年  7月号
          【号外】
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┃◆┃  三重県 から        [お知らせ]
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【「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.3」の周知について】

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。県では、主に県外の都市部における感染状況や、県内においても新規感染者の発生
が続いていることに鑑み、「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた『三重県指針』ver.
3」を策定しました。特に以下の3点については、新型インフルエンザ等対策特措法第2
4条第9項に基づく協力の要請を行っておりますので、引き続き感染拡大防止対策に努
めていただきますようお願いいたします。

1 『三重県指針』ver.3の抜粋
◆県民の皆さまへ
県外への移動の際には、繁華街など感染者急増エリアにおける「三つの密」となる環境が
非常に多くなっているため、感染防止対策が不十分な飲食店、クラブ、カラオケ等の利用
は自粛してください。(若い世代の方は特に慎重に)

◆事業者の皆さまへ
全国でこれまでクラスターが発生しているような施設(接待を伴う飲食店、クラブ、カラ
オケ等)においては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に基づき、感染防止対策を徹
底してください。

◆高等教育機関の皆さまへ
県外において、部活動や学生同士の交流の場などでクラスターの発生が報告されている
ほか、県内においても学生の感染が確認されていることから、これまで以上に感染防止対策
の徹底、学生への注意喚起を実施してください。

2 参考 関係URL等
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.3
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000903106.pdf
・三重県ガイドライン例
https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00007.htm

※新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項
 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は
個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の
要請をすることができる。


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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.jp