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【号外】三重の環境メールマガジン 「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」の延長について

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三重の環境  メールマガジン
      令和3年  2月号
          【号外】
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┃◆┃  三重県 から        [お知らせ]
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「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」の延長について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうござい
ます。1月に入り11都府県に緊急事態宣言が発出され、その後、2月2日に栃木県を除
き緊急事態宣言の期間が3月7日まで延長されました。
 三重県においては、1月14日の「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」発出後、
皆様のご協力により飲食の場や県外由来と考えられる感染が大きく減少するとともに、新
規感染者数も減少傾向に転じていますが、クラスターが多数発生し、依然として新規感染者
数は高い水準にあり、医療提供体制も厳しい状況が続いています。
 ここで感染を確実に抑え込み、県民の皆様の命と健康を守るため、気を緩めることなく引
き続き感染拡大防止対策に取り組む必要があることから、「三重県新型コロナウイルス『緊
急警戒宣言』」を3月7日まで延長します。
 感染状況が早期に改善した場合は、期限を待たず宣言を解除することもありますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。(2月7日までを期限としていた「三重県指針」ver.8につ
いても、「緊急警戒宣言」の延長に合わせ、3月7日まで延長いたします。)

※桑名市、四日市市、鈴鹿市に要請していました酒類を提供する飲食店等の21時までの営
業時間短縮については2月7日までで終了となりますが、大人数や長時間に及ぶ飲食やカ
ラオケなどの大声を発する集まりといった場面は感染のリスクが高まりますので、感染防
止対策がとれない場合は、時間帯を問わず、こうした場面への参加を避けていただくようお
願いいたします。

◆県民の皆さまへ
・仕事の間の休憩や食事など居場所が切り替わる場面においては、気の緩みなどで感染リス
 クが高まるため、会話の際にはマスクを着用し、人との距離を確保するなど感染防止対策を
 徹底してください。
・飲食の場面における接触機会の低減を図るため、食事の際はテイクアウトやデリバリーも
 積極的に活用してください。
・県境を越える移動は、生活の維持に必要な場合を除き、避けてください。
・県内における移動については、今その必要があるか、一度立ち止まって考えていただき、
 移動先が「『密』となる」、「大声を出す」など感染リスクが高くなる場合は移動を避けてい
 ただくなど、慎重な行動をお願いします。

◆事業者の皆さまへ
・医療機関、社会福祉施設の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策を徹底いただく
 とともに、特に施設内へ「持ち込まない」「広げない」ことを意識した対策を行ってくださ
 い。
・事務所や工場など業務を行う場所での感染防止対策に加え、食堂、休憩所、喫煙所などに
 おいても感染防止対策を徹底し、従業員の皆様に注意喚起を行ってください。

◆緊急警戒宣言(2月8日~3月7日)
 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000933298.pdf
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三重の環境  メールマガジン
      令和3年  2月号
          【号外】
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.jp