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【号外】三重の環境メールマガジン 三重県まん延防止等重点措置

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三重の環境  メールマガジン
      令和3年  5月号
          【号外】
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┃◆┃  三重県 から [お知らせ]
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三重県まん延防止等重点措置

 新型コロナウイルス感染症拡大防止にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。5月7日に「まん延防止等重点措置」の本県への適用が決定されたことを受け、「三
重県まん延防止等重点措置」(5月31日まで)をとりまとめました。皆さまにはさらに厳
しいお願いをすることとなり、心苦しい思いではございますが、ご自身や大切な家族、友
人の“命と健康”を守るため、一緒に取り組んでいただきますようお願いいたします。

◆県民の皆さまへ
・20 時以降、飲食店にみだりに出入りすることを避けてください。
・生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や移動を避けてください。

◆重点措置区域の事業者の皆さまへ
・飲食店において酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を行わないよう要請し
 ます。
・建築物の床面積が1,000平方メートルを超える劇場・ホテル又は旅館(集会の用に供する
 部分に限る)・運動施設・遊興施設・物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを
 除く)等の施設においては、施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要がある
 ため、営業時間を20時までとしていただくようお願いします。

◆すべての事業者の皆さまへ
・飲食店においてカラオケを行う設備を提供している場合、カラオケ設備の利用を行わない
 よう要請します。
・ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等、接触機会
 低減の取組に加え、在宅勤務(テレワーク)の推進により、地域や業務の特性もふまえ出勤
 者の7割削減に取り組んでください。

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.11
 「三重県まん延防止等重点措置」は、基本的な感染対策を継続的にお願いしている「三重
 県指針」ver.11とあわせ、今、緊急的に実施いただきたい対策をお願いするものですので、
 「三重県指針」ver.11もあわせてご覧ください。
・三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト
 https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
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三重の環境  メールマガジン
      令和3年  5月号
          【号外】
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.jp