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みえ産廃情報メールNo.10(2010年04月22日)

                          <不定期発行>
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           みえ産廃情報メール
              〔第10号/平成22年4月22日発行〕
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 *当メールは、等幅フォントで表示いただくと、最適な状態でご覧い
  ただけます。


 今回は、6月30日が提出期限の届出・報告等について、
 以下の5点についてお知らせします。

□■目次■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.適正管理計画書&自主情報公開届出書(説明会を開催します)
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
3.PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書
4.産業廃棄物の処理状況等の報告書
5.微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金について
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1.適正管理計画書&自主情報公開届出書
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 三重県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルを推進するため、産業
廃棄物を多量に排出する事業者の方々に対して、「産業廃棄物適正管理マ
ニュアル」に基づく報告をお願いしています。
 また、産業廃棄物に対する県民の信頼感を高めるため、「自主公開ガイ
ドライン」に基づき、各事業者において産業廃棄物の処理状況等を自主的
に公表することについてもお願いしています。
 これらの内容について、下記のとおり説明会を開催しますので、出席を
希望されます方は、下記アドレスに記載の申込票に必要事項を記載のうえ
、FAXで御連絡ください。(各会場とも内容は同じです。)

 http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/sanpaim/H21nittei.htm
 
(1)日時 平成22年 5月18日(火)14時~
   場所 三重県伊賀庁舎(伊賀市四十九町2802) 

(2)日時 平成22年 5月19日(水)14時~
   場所 三重県松阪庁舎(松阪市高町138)

(3)日時 平成22年 5月21日(金)14時~
   場所 三重県四日市庁舎(四日市市新正4-21-5)

(4)日時 平成22年 5月24日(月)14時~
   場所 三重県津庁舎(津市桜橋3-446-34)   
  

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2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
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 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処
理法第12条の3第6項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、
都道府県知事に提出しなければなりません。(この規定については従前
適用が猶予されていましたが、平成20年4月1日から適用されています。)
 つきましては、平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月
31日)に、産業廃棄物管理票(電子マニフェストを除く。)を交付した
事業者は、平成22年6月30日までに、平成21年度に交付した産業廃棄物
管理票の交付等の状況を県に提出してください。
 また、電子マニフェストシステムを導入した場合、上記の報告は不要と
なりますので、導入をおすすめします。

詳細は三重の環境と森林HPをご参照ください。
・交付状況等報告書関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0100.htm)
・電子マニフェスト関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0500.htm)


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3.PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書及び使用中のPCB製品
 の使用届出書
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 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)」に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する
事業者及び同廃棄物を処分する者は毎年6月末までに、その保管及び処分
の状況について都道府県知事に届け出なければならないこととされており
ます。
 つきましては、対象となる事業者は、平成21年度(平成21年4月
1日~平成22年3月31日)の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び
処分状況等届出書」を、平成22年6月30日までに県に提出して下さい。
 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出の
対象とならない事業者であって、PCBを含有する同機器を現在使用中で
ある事業者は、県要領に基づく「使用中のPCB製品の使用届出書」の提
出をお願いします。

詳細は三重の環境と森林HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/pcb/index.htm)


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4.産業廃棄物の処理状況等の報告書(産業廃棄物処理業者が対象です。)
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 産業廃棄物の処理状況等の報告については、例年産業廃棄物処理業者に
調査を依頼して実施してきたところですが、平成21年4月1日から「三重県
産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」及び「三重県産業廃棄物の
適正な処理の推進に関する条例施行規則」が施行されたことにより、今年
度の報告からこの条例及び施行規則に基づいて報告していただくこととな
ります。
 つきましては、条例第18条及び施行規則第14条により、平成21年度分
の三重県内における産業廃棄物の処理状況を平成22年6月30日までに県に
報告してください。
 なお、提出のあった報告書については、条例第18条第2項及び施行規則
第15条の規定に基づき、その内容が公表されます。
 また、報告をしない産業廃棄物処理業者については、その氏名及び住所
(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
等を公表する場合がある(条例第18条第3項)とともに、虚偽の報告をした
者については、罰則規定(条例第26条第1項第2号)がありますのでご注意
ください。


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5.微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金について
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 前回もご案内しましたが、三重県では、国の平成21年度補正予算による
地域グリーンニューディール基金の「微量PCB汚染廃電気機器等把握支援
事業」を活用して、県内の事業所等で保管又は使用されているコンデンサ・
トランス等の電気機器が、微量のPCBに汚染されているかどうか確認するた
めの分析費用の一部を補助する制度を設けました。
 4月1日から、今年度の交付申請の受付を開始していますので、微量の
PCBに汚染されているおそれのある電気機器等を保管又は使用されている事
業者は、ご活用ください。
    (この補助事業は、平成23年度まで実施予定です。)

(1)平成22年度交付申請受付期間 
   平成22年4月1日(木) から 平成23年1月31日(月)必着

(2)平成22年度実績報告書提出期限
   平成23年3月23日(水)必着

(3)補助対象者
三重県内で微量のPCBに汚染されているおそれのある電気機器等を保管
又は使用している事業者(個人、法人及びその他団体)をいいます。

詳細は三重の環境と森林HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/PCB/haidenki_haakusien_h220401.htm)


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         三重県環境森林部廃棄物対策室
       〒514-8570 三重県津市広明町13番地
     電話 059-224-2475・3310/Fax 059-222-8136
         e-mail:haikik@pref.mie.jp
  『三重の環境と森林』http://www.eco.pref.mie.jp/index.shtm
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 配信先の変更・配信解除をご希望の場合は、お手数ですが、下記HPに
て手続を行ってください。
(配信先変更)https://www1.pref.mie.jp/s_form/sanpai/change.htm
(配信解除) https://www1.pref.mie.jp/s_form/sanpai/stop.htm

 以下のページからバックナンバーをご覧いただけます。
 http://www.pref.mie.jp/MAG/sanpai/backnumber.asp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 資源循環推進課 資源循環推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3310 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.jp