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みえ産廃情報メールNo.20(2012年6月8日)

                          <不定期発行>
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           みえ産廃情報メール
                〔第20号/平成24年6月8日発行〕
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 *当メールは、等幅フォントで表示いただくと、最適な状態でご覧い
  ただけます。


 今回は毎年6月30日までに提出が必要なものをご案内します。今年は
6月30日が土曜日で閉庁しているため、翌開庁日の7月2日(月)が期
限になっています。期限内の提出をお願いします。

□■目次■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.産業廃棄物適正管理計画書等
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
3.PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書
4.産業廃棄物の処理状況等の報告書
5.電子マニフェストシステム操作体験研修会のお知らせ
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1.産業廃棄物適正管理計画書等         
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 産業廃棄物適正管理計画書は、廃棄物処理法第12条第9項及び第10項の規
定により、年間1000トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理
の計画とその実施状況を報告する必要があります。
 三重県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルを促進するため、産業
廃棄物を500トン以上排出する事業者の方々をはじめとして、県の「産業廃
棄物の処理計画の策定等に関するマニュアル」に基づく報告書等の提出を
例年お願いしています。

詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpaim/H21nittei.htm)
  

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2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
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 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処
理法第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、
都道府県知事に提出しなければなりません。
 つきましては、平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月3
1日)に、産業廃棄物管理票(電子マニフェストを除く。)を交付した事
業者は、平成24年7月2日までに、平成23年度に交付した産業廃棄物
管理票の交付等の状況を県に提出してください。
 また、電子マニフェストシステムを導入した場合、上記の報告は不要と
なりますので、導入をおすすめします。
 電子マニフェストを利用するためには、情報処理センター((財)日本
産業廃棄物処理振興センター)に加入する必要があります。県では、平成
24年3月以降に新たに加入される排出事業者等の皆様を対象に、同セン
ターへの加入料を助成する事業を実施しておりますので、ご活用ください。

詳細は三重の環境HPをご参照ください。
・交付状況等報告書関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0100.htm)
・電子マニフェスト関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0500.htm)
・電子マニフェスト加入料助成関係
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/mani/dennmani.htm)


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3.PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書及び使用中のPCB製品
  の使用届出書                  
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 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)」に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する
事業者及び同廃棄物を処分する者は毎年6月末までに、その保管及び処分
の状況について都道府県知事に届け出なければならないこととされており
ます。
 つきましては、対象となる事業者は、平成23年度(平成23年4月1
日~平成24年3月31日)の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処
分状況等届出書」を、平成24年7月2日までに県に提出して下さい。
 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出の
対象とならない事業者であって、PCBを含有する同機器を現在使用中で
ある事業者は、県要領に基づく「使用中のPCB製品の使用届出書」の提
出をお願いします。

詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/PCB/todokede_h1605.htm)


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4.産業廃棄物の処理状況等の報告書(産業廃棄物処理業者が対象です。)
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 産業廃棄物の処理状況等の報告については、例年産業廃棄物処理業者に
調査を依頼して実施してきたところですが、平成21年4月1日から「三重県
産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」及び「三重県産業廃棄物の
適正な処理の推進に関する
条例施行規則」が施行されたことにより、この条例及び施行規則に基づい
て報告していただくこととなります。
 つきましては、条例第18条及び施行規則第14条により、平成23年度分
の三重県内における産業廃棄物の処理状況を平成24年7月2日までに県
に報告してください。
 なお、提出のあった報告書については、条例第18条第2項及び施行規則
第15条の規定に基づき、その内容が公表されます。
 また、報告をしない産業廃棄物処理業者については、その氏名及び住所
(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
等を公表する場合がある(条例第18条第3項)とともに、虚偽の報告をした
者については、罰則規定(条例第26条第1項第2号)がありますのでご注意
ください。

詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpai_jisseki/annai.htm)

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5.電子マニフェストシステム操作体験研修会のお知らせ
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 三重県では、産業廃棄物をより適正に処理するために電子マニフェスト
の活用が有効と考え、電子マニフェストの普及促進に取り組んでいます。
県内に本社、支社事業所等を置く事業者を対象に、電子マニフェストシス
テム操作体験研修会を開催しますので、まだ電子マニフェストを利用され
ていない事業者、導入を検討している事業者の方は、ぜひご参加いただき
ますようお願いします。

詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpai/24densimanik.htm)


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    三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課
       〒514-8570 三重県津市広明町13番地
       電話 059-224-3310/Fax 059-222-8136
         e-mail:haikik@pref.mie.jp
   『三重の環境』http://www.eco.pref.mie.lg.jp/index.shtm
=================================
 配信先の変更・配信解除をご希望の場合は、お手数ですが、下記HPに
て手続を行ってください。
(配信先変更)https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/change.htm
(配信解除) https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/stop.htm

 以下のページからバックナンバーをご覧いただけます。
 http://www.pref.mie.lg.jp/MAG/sanpai/backnumber.asp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 資源循環推進課 資源循環推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3310 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.jp