みえ産廃情報メールNo.24(2013年06月28日)
<不定期発行>
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みえ産廃情報メール
〔第24号/平成25年06月28日発行〕
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ただけます。
今回は毎年6月30日までに提出が必要な報告書等をご案内します。今
年は6月30日が日曜日で閉庁しているため、翌開庁日の7月1日(月)
が期限になっています。提出がお済みでない事業者の方は、期限内の提出
をお願いします。
また、8月2日に産業廃棄物適正管理セミナーを開催しますので、ぜひ
ご参加ください。
□■目次■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.産業廃棄物適正管理計画書等
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
3.PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書
4.産業廃棄物の処理状況等の報告書
5.産業廃棄物適正管理セミナーの開催
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1.産業廃棄物適正管理計画書等 【対象:排出事業者】
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産業廃棄物処理計画書は、廃棄物処理法第12条第9項及び第10項の規定
により、産業廃棄物を年間1000トン以上または特別管理産業廃棄物を年間
50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理の計画とその実施
状況を報告する必要があります。
また、三重県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルを促進するため、
産業廃棄物を500トン以上排出する事業者の方々をはじめとして、県の「産
業廃棄物の処理計画の策定等に関するマニュアル」に基づく報告書等の提
出を毎年お願いしています。該当する事業者は平成25年7月1日までに
県に提出してください。
なお、提出のあった適正管理計画書等は、廃棄物処理法及び産業廃棄物
の処理計画の策定等に関するマニュアルに基づき、その内容が三重の環境
HPに公表されます。
詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpaim/H21nittei.htm)
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2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書
【対象:紙マニフェストを交付した事業者】
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処
理法第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、
都道府県知事に提出しなければなりません。
つきましては、平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月3
1日)に、産業廃棄物管理票(電子マニフェストを除く。)を交付した事
業者は、平成25年7月1日までに、平成24年度に交付した産業廃棄物
管理票の交付等の状況を県に提出してください。
なお、電子マニフェストシステムを導入した場合、上記の報告は不要と
なりますので、導入をおすすめします。
電子マニフェストを利用するためには、情報処理センター((財)日本
産業廃棄物処理振興センター)に加入する必要があります。県では、平成
25年4月以降に新たに加入される排出事業者等の皆様を対象に、同セン
ターへの加入料を助成する事業を実施しておりますので、ご活用ください。
詳細は三重の環境HPをご参照ください。
・交付状況等報告書関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0100.htm)
・電子マニフェスト関係
(http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/mani/0500.htm)
・電子マニフェスト加入料助成
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/mani/denmani25.htm)
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3.PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書及び使用中のPCB製品
の使用届出書
【対象:PCB廃棄物を保管する方、PCBを含有する機器を現在使用中の方】
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)」に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する
事業者及び同廃棄物を処分する者は毎年6月末までに、その保管及び処分
の状況について都道府県知事に届け出なければならないこととされており
ます。
つきましては、対象となる事業者は、平成24年度(平成24年4月1
日~平成25年3月31日)の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処
分状況等届出書」を、平成25年7月1日までに県に提出して下さい。
なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出の
対象とならない事業者であって、PCBを含有する機器を現在使用中で
ある事業者は、県要領に基づく「使用中のPCB製品の使用届出書」の提
出をお願いします。
詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/PCB/todokede_h1605.htm)
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4.産業廃棄物の処理状況等の報告書 【対象:産業廃棄物処理業者】
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産業廃棄物の処理状況等の報告については、例年産業廃棄物処理業者に
調査を依頼して実施してきたところですが、平成21年4月1日に「三重県産
業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」及び「三重県産業廃棄物の適
正な処理の推進に関する条例施行規則」が施行されたことにより、この条
例及び施行規則に基づいて報告していただくこととなります。
つきましては、条例第18条及び施行規則第14条により、平成24年度分
の三重県内における産業廃棄物の処理状況を平成25年7月1日までに県
に報告してください。
なお、提出のあった報告書については、条例第18条第2項及び施行規則
第15条の規定に基づき、その内容が公表されます。
また、報告をしない産業廃棄物処理業者については、その氏名及び住所
(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
等を公表する場合がある(条例第18条第3項)とともに、虚偽の報告をした
者については、罰則規定(条例第26条第1項第2号)がありますのでご注意
ください。
詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpai_jisseki/annai.htm)
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5.産業廃棄物適正管理セミナーの開催
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産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物の排出事業者の代表
者等の経営者、事業所の工場長、支店長等の職にある方を主な対象として
産業廃棄物適正管理セミナーを開催します。ぜひご参加いただき、環境に
配慮した経営をはじめ、産業廃棄物の適正処理にお役立てください。
日時:平成25年8月2日(金)13時30分から16時
場所:アスト津4階 アストホール(津市羽所町700番地)
内容:基調講演『エコ・ファースト企業としての環境活動(仮)』
ユニーグループ・ホールディングス株式会社
グループ業務本部グループ環境社会貢献部 部長 百瀬則子氏
ほか
参加費:無料
詳細は三重の環境HPをご参照ください。
(http://www.eco.pref.mie.lg.jp/details/index.asp?cd=2013060423)
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三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話 059-224-3310/Fax 059-222-8136
e-mail:haikik@pref.mie.jp
『三重の環境』http://www.eco.pref.mie.lg.jp/index.shtm
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配信先の変更・配信解除をご希望の場合は、お手数ですが、下記HPに
て手続を行ってください。
(配信先変更)https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/change.htm
(配信解除) https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/stop.htm
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