みえ産廃情報メールNo.50(2019年03月20日)
<不定期発行>
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みえ産廃情報メール
〔第50号/平成31年3月20日発行〕
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今日は、「産業廃棄物処理計画の策定等に関するマニュアルの改正について」お知らせします。
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平素は本県の廃棄物行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。)等により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ(平成32年(2020年)4月1日施行)、処理計画及び実施状況報告に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられたことから、国において、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」が取りまとめられました。
これに伴い、県マニュアルを下記のとおり改正しましたのでご了知ください。
今後とも、本県の廃棄物行政にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.改正内容
県マニュアルに電子マニフェストの使用の一部義務化に関する事項を追加しました。
・「様式第2号の13」の第5面に「電子情報処理組織の使用に関する事項」及び別紙3に「合計量PCB廃棄物を除く(t)」欄を追加しました。
・「様式第2号の14」の別紙4に「合計量PCB廃棄物を除く(t)」欄を追加しました。
その他
・「様式第2号の9」及び「様式第2号の14」のフロー図の一部に入力値のチェック機能を追加しました。
2.運用時期について
本マニュアルの改正については平成31年度以降の提出分に適用となります。
3.HPの公開
マニュアルの改正について
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/65871014585.htm
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の提出について
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/85038014630.htm
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三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話 059-224-3310/Fax 059-222-8136
e-mail:haikik@pref.mie.lg.jp
『三重の環境』http://www.pref.mie.lg.jp/eco/index.shtm
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配信先の変更・配信解除をご希望の場合は、お手数ですが、下記HPに
て手続を行ってください。
(配信先変更)https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/change.htm
(配信解除) https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/sanpai/stop.htm
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